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大法人の電子申告の義務化について

ページID:0280194 掲載日:2019年7月22日更新 印刷ページ表示

 

 

平成30年度税制改正により、大法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。概要は以下のとおりです。
概要
1 対象税目
  法人県民税及び法人事業税
2 対象法人
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
  ※外国法人については、電子申告義務化の対象外
3 適用開始事業年度
  令和2年4月1日以後に開始する事業年度
4 対象申告書等
  確定申告書、予定申告書、仮決算に係る中間申告書、修正申告書及び法令において申告書に添付すべきこととされている書類
5 その他
・平成30年度及び令和元年度税制改正により以下のとおり定められました。
(1)電子申告がなされない場合には不申告として取り扱う。ただし、次の場合にはそれぞれの措置を講ずる。
  ・eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合
   総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
  ・電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合
   地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書及び添付書類の提出をすることができる期間として地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書を提出しなければならない。
  法人税の申告書を書面により提出することについて、所轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
(2)申告書の添付書類の提出方法の柔軟化
  対象法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができる。

・法人税に関しては、対象法人がe-Taxを利用して申告を行っていただく場合、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出が必要となりますが、愛知県への届出については、必要ないこととなっております。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp