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地方税法(軽油引取税)違反に係る強制調査の実施について

ページID:0064383 掲載日:2013年8月29日更新 印刷ページ表示

地方税法(軽油引取税)違反に係る強制調査の実施について

 愛知県総務部税務課では、本日、軽油引取税に係る地方税法違反の嫌疑で、国税犯則取締法に基づく強制調査を実施しました。

 なお、事件の概要等は次のとおりです。

1 調査実施日

  平成25年8月29日(木)早朝から

2 犯則嫌疑者

  A(住所 愛知県豊明市)

  B株式会社(所在地 名古屋市中川区)

3 調査場所

  犯則嫌疑者が経営する事業所、石油製品貯蔵施設等8か所(臨検捜索差押許可状20本)

4 従事職員

  41名

5 地方税法違反嫌疑事実の概要

 犯則嫌疑者A(犯則嫌疑法人B)は、平成25年5月23日、同月30日、同年6月6日、同月20日及び同月27日の5回にわたり、軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造する場合に義務付けられている知事の承認を受けずに、自身が経営する豊明市内の事業所の石油製品貯蔵施設において、軽油と軽油以外の炭化水素油である灯油を混和して炭化水素油を合計約150キロリットル製造した。

6 該当法条

 ・地方税法第144条の32第1項第1号(製造等の承認を受ける義務等)

 ・地方税法第144条の33第1項(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

  罰則:10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金

7 今回の強制調査に至る経緯

 犯則嫌疑者は、これまでに名古屋南部県税事務所高辻間税課の度重なる調査を受け、その結果、幾度となく不正軽油にかかる軽油引取税の申告を行っている。その申告の都度、同課が犯則嫌疑者に対し不正軽油の使用を止めるよう指導を行ったものの、いまだ知事の承認を得ることなく軽油と灯油の混和を行い、不正軽油を使用していることが認められた。そこで詳細な調査を行ったところ、地方税法違反に係る犯則嫌疑の心証を得たことから、今般、国税犯則取締法に基づく強制調査を実施したものである。

8 参考

 (1)軽油引取税の税率

   1キロリットルにつき32,100円

 (2)過去の事例

   本県としては、過去5回、地方税法違反による強制調査の事例があり、平成23年3月の事例以来の実施となる。

   なお、過去5回の強制調査は愛知県警と合同で実施したが、今回は本県単独で実施した。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課 間税調査グループ
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp