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不動産取得税Q&A 17
Q17 【不動産販売業者の方向け】土地を取得した後、建築条件を付して販売した場合にも住宅用土地の減額は受けられるの?
不動産販売業者(A)の土地取得から3年以内に、Aから土地を取得したお客様が当該土地の上に一定の要件を満たす住宅を新築した場合に限り、Aの土地取得に対する不動産取得税が減額されます。
したがって、不動産販売業者が建築条件付きでお客様に譲渡した土地に、土地を譲渡したお客様以外の方(お客様の子など)が住宅を新築した場合には、当該住宅建築の請負人が当該土地をお客様に譲渡した不動産販売業者の方であっても、当該不動産販売業者の方の土地取得にかかる不動産取得税は減額されませんので、ご注意ください(※)。
※お客様の土地取得については、お客様が住宅新築時まで土地を所有していれば不動産取得税が減額されます。
住宅用土地の取得に対する減額措置のちらし
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。