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不動産取得税Q&A 18

ページID:0354957 掲載日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q18【宅地建物取引業者の方向け(1)】買取再販で扱う住宅等の取得について、不動産取得税の減額を受けるための要件は?

 宅地建物取引業者が一定の中古住宅の取得後2年以内に、一定の改修工事を行った上で、当該住宅を個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供した場合について、当該宅地建物取引業者による取得が平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該住宅の新築年月日に応じて、一定の税額を減額することとされております。
 また、宅地建物取引業者が、改修工事の対象となる住宅と共に、同住宅用土地を取得した場合についても、その取得が平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたものである場合には、土地の取得に対する不動産取得税が減額される場合があります。

住宅の取得に対して減額を受けるための要件

 この特例の適用を受けるためには、以下の1から8までの全ての要件を満たす必要があります。

1 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること

2 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であること

3 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、以下のいずれかに該当する住宅であること

(1)昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること

(2)一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの

 ア 建築士、指定確認検査機関登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)

 イ 住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)

 ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)

4 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること

5 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7及び8の要件を満たす工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること

6 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から10年を経過した住宅であること

7 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

8 当該家屋について、以下のいずれかに該当する工事が行われたこと

(1)下記「工事の内容」1から6までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること

(2)下記「工事の内容」4から6までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えること

(3)下記「工事の内容」7に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超え、給水管、排水管又は雨水の浸入を防 止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

工事の内容

1 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替

2 マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替

3 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕・模様替

4 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

5 バリアフリー改修工事(以下(1)から(8)までのいずれかの工事)

(1)車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)

 ア 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

 イ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

 ウ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

 エ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

(4)便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)

 ア 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

 イ 便器を座便式のものに取り替える工事

 ウ 座便式の便器の座高を高くする工事

(5)手すりの取付け

(6)段差の解消

(7)出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)

 ア 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

 イ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

 ウ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(8)滑りにくい床材料への取り替え

6 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年省エネルギー基準相当以上となる工事で、以下の(1)又は(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。)

(1)窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事

(2)天井及び屋根の断熱改修

(3)壁の断熱改修

(4)床の断熱改修

  7 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事

住宅用土地の取得に対して減額を受けるための要件

 この特例の適用を受けるためには、当該土地の上にある改修工事対象住宅が、上記「住宅の取得に対して減額を受けるための要件」を満たすものであることに加え、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。

1 土地を取得した宅地建物取引業者が、当該土地の上にある改修工事対象住宅についても取得していること。

2 土地の上にある改修工事対象住宅が、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること。

(1) 以下の要件ア及びイのいずれも満たすもの

 ア 宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年11月6日国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用するものであること。

 イ 当該住宅が、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 宅建業者と保険法人との間で、平成30年3月31日国土交通省告示第564号に定める要件を満たす保証保険契約が締結されていること。

3 2に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を、土地を取得した日から2年以内に提出すること。

4 宅地建物取引業者が土地を取得した後、当該土地の上にある改修工事対象住宅に対して、上記「住宅の取得に対して減額を受けるための要件」7及び8の要件を満たす工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。

住宅の取得に対して減額される額

減額される額
       新築年月日  減額される額
 平成9年4月1日~           36万円
 平成元年4月1日~平成9年3月31日           30万円
 昭和60年7月1日~平成元年3月31日  13万5,000円
 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日  12万6,000円
 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日  10万5,000円
 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日   6万9,000円
 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日   4万5,000円
 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日            3万円

住宅用土地の取得に対して減額される額

 次のいずれか多い方の金額が土地の税額から減額されます。

 1  45,000円

 2 (1平方メートル当たりの土地の価格(※1)) × (住宅の床面積 × 2(※2)) × 3%

(※1)宅地評価土地の価格については、固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
(※2)(住宅の床面積×2)は200平方メートルを限度とします。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 

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