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送金支払通知書が届いた方へ
ご本人様(送金支払通知書の受取人)が、お近くの三菱UFJ銀行の窓口へ送金支払通知書を持参し、本人確認書類(運転免許証等)を提示することで還付金を受け取ることができます。
なお、送金支払通知書裏面の委任状を作成し、受け取りを委任することで、その代理人が還付金を受け取ることができます。(法人あての「送金支払通知書」を、本社又は支社の従業員様などが受け取る場合も、同様に委任して受け取ることができます。)
委任を受けた方(受任者)は、送金支払通知書と受任者の本人確認書類(運転免許証等)を三菱UFJ銀行の窓口に持参して還付金をお受け取りください。
また、銀行の窓口に出向くことなく、ご本人指定の金融機関口座に還付金を振り込むこともできます。以下の<こんな場合は>をご確認ください。
<こんな場合は>
1.受取方法を口座振替に変更したい場合
2.送金支払通知書の有効期限を経過した場合
3.送金支払通知書の住所、氏名が本人確認書類と相違している場合
4.送金支払通知書の受取人が亡くなっている場合
1.受取方法を口座振替に変更したい場合
三菱UFJ銀行の窓口に営業時間内に出向くことが難しい場合やお近くに三菱UFJ銀行の窓口がない場合などに、還付金の受取方法を口座振替に変更することができます。
次の(1)及び(2)(必要に応じて(3))の書類を「名古屋東部県税事務所 収納管理課」宛てに郵送(または持参)してください。
書類の受付後、概ね1か月から1か月半後にご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知は送付しませんので、通帳記帳等でご確認ください。(振込人は「アイチゼイカンプキン」又は「ナゴヤトウブケンゼイ」と記帳されます。)
(1)還付金口座振替払申出書 [PDFファイル/37KB]
口座名義人は送金支払通知書の受取人(納税義務者)に限ります。
還付金口座振替払申出書 記載例(個人用) [PDFファイル/195KB]
還付金口座振替払申出書 記載例(法人用) [PDFファイル/192KB]
(2)送金支払通知書
「自動車税種別割取消通知書」や「自動車税種別割還付・充当通知書」はミシン目で切り離し、お手元で保管してください。
(3)住民票等(送金支払通知書の住所氏名と現在の住所氏名が相違している場合のみ)
住所・氏名の変更内容が分かる公的書類が必要です。
必要書類の詳細については、名古屋東部県税事務所 収納管理課へお問い合わせください。
2.送金支払通知書の有効期限を経過した場合
送金支払通知書の発行年月日をご確認ください。
送金支払通知書の発行年月日から1年を経過していない場合
送金支払通知書の再発行または口座振替への変更手続きが可能です。
送金支払通知書を再発行する場合は、次の(1)及び(2)(必要に応じて(3))の書類を「名古屋東部県税事務所 収納管理課」宛てに郵送(または持参)してください。
※書類の受付後、概ね2週間程度で有効期限を延長した送金支払通知書をお送りします。
※手続きに2週間程度必要となります。送金支払通知書の発行年月日から1年を経過する直前(概ね2週間前から)に「送金支払通知書再発行願書」を提出されても受付できない場合がありますので、事前に名古屋東部県税事務所 収納管理課にお問合せください。
(1)送金支払通知書再発行願書 [PDFファイル/58KB]
(2)有効期限を経過した送金支払通知書
「自動車税種別割取消通知書」や「自動車税種別割還付・充当通知書」はミシン目で切り離し、お手元で保管してください。
(3)住民票等(送金支払通知書の住所氏名と現在の住所氏名が異なっている場合のみ)
住所・氏名の変更がわかる公的書類が必要です。
必要書類の詳細については、名古屋東部県税事務所 収納管理課へお問い合わせください。
送金支払通知書の発行年月日から1年を経過している場合
送金支払通知書の再発行はできません。「小切手償還等請求書」を提出することにより、口座振替により還付金を受け取ることができます。
次の(1)及び(2)を「名古屋東部県税事務所 収納管理課」宛てに郵送(または持参)してください。
※概ね2か月から3か月後、愛知県会計局からご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知は送付しませんので、通帳記帳等でご確認ください。 (振込人は「アイチカイケイカ」と記帳されます。)
(1)小切手償還等請求書 [PDFファイル/257KB]
小切手償還等請求書 記載例(個人用) [PDFファイル/466KB]
小切手償還等請求書 記載例(法人用) [PDFファイル/352KB]
(2)有効期限を経過した送金支払通知書
「自動車税種別割取消通知書」や「自動車税種別割還付・充当通知書」はミシン目で切り離し、お手元で保管してください。
■次に該当する場合は、別途書類が必要になりますので、名古屋東部県税事務所 収納管理課へご連絡ください。
・送金支払通知書の住所氏名と現在の住所氏名が相違している場合
・送金支払通知書の受取人が亡くなっている場合
送金支払通知書の発行年月日から5年を経過している場合
発行年月日から5年を経過した場合、還付金を受け取ることはできません。
3.送金支払通知書の住所、氏名が本人確認書類と相違している場合
(1)本人確認書類に送金支払通知書と同じ住所・氏名の表記がある場合
送金支払通知書、本人確認書類を三菱UFJ銀行窓口へ持参し、還付金をお受け取りください。
(例)運転免許証の表面に送金支払通知書と同じ住所・氏名、裏面に現住所・改姓後の氏名の記載がある。
(2)住所変更や改姓の履歴がわかる公的書類(原本かつ発行から6か月以内)を持っている場合
送金支払通知書、本人確認書類、公的書類を三菱UFJ銀行窓口へ持参し、還付金をお受け取りください。
(例)現住所で取得した住民票の前住所欄に送金支払通知書の住所が記載されている。
戸籍に改姓されたことが記載されている。
(3)その他、上記に当てはまらない場合
手続きについて、名古屋東部県税事務所 収納管理課へお問い合わせください。
4.送金支払通知書の受取人が亡くなっている場合
相続に関する下記の必要書類を「名古屋東部県税事務所 収納管理課」宛てに郵送(または持参)していただくことで、相続人代表者に還付します。
なお、送金支払通知書の還付金額が10万円以上の場合や、発行年月日から1年を経過している場合は、名古屋東部県税事務所 収納管理課へお問い合わせください。
また、発行年月日から5年を経過した場合、還付金を受け取ることはできません。
相続人代表者の口座へ入金する場合
(1)還付金口座振替払申出書 [PDFファイル/37KB]
還付金口座振替払申出書 記載例(送金支払通知書の受取人が亡くなっている場合) [PDFファイル/196KB]
(2)相続人代表者の申立書 [PDFファイル/51KB]
相続人代表者の申立書 記載例 [PDFファイル/168KB]
(3)戸籍(除籍)謄本(コピー可)または法定相続情報一覧図の写し
亡くなられた方(送金支払通知書の受取人)の死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
(4)相続人代表者の住所・氏名のわかる公的書類(コピー可)
運転免許証(両面)、住民票等
(5)送金支払通知書
「自動車税種別割取消通知書」や「自動車税種別割還付・充当通知書」はミシン目で切り離し、お手元で保管してください。
提出書類の受付後、概ね1か月から1か月半後、ご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知は送付されませんので、通帳記帳等でご確認ください。(振込人は「ナゴヤトウブケンゼイ」と記帳されます。)
相続人代表者のお名前で送金支払通知書を再発行する場合
(1)送金支払通知書再発行願書 [PDFファイル/58KB]
(2)相続人代表者の申立書[PDFファイル/51KB]
相続人代表者の申立書 記載例 [PDFファイル/168KB]
(3)戸籍(除籍)謄本(コピー可)または法定相続情報一覧図の写し
亡くなられた方(送金支払通知書の宛名の方)の死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
(4)相続人代表者の住所・氏名のわかる公的書類(コピー可)
運転免許証(両面)、住民票等
(5)送金支払通知書
「自動車税種別割取消通知書」や「自動車税種別割還付・充当通知書」はミシン目で切り離し、お手元で保管してください。
提出書類の受付後、概ね2週間程度で相続人代表者宛に送金支払通知書をお送りします。送金支払通知書が届きましたらお近くの三菱UFJ銀行の窓口で、相続人代表者の本人確認書類を提示の上、還付金をお受け取りください。
※手続きに2週間程度必要となります。送金支払通知書の発行年月日から1年を経過する直前(概ね2週間前から)に「送金支払通知書再発行願書」を提出されても受付できない場合がありますので、事前に名古屋東部県税事務所 収納管理課にお問合せください。
書類の郵送(または持参)先及び問合せ先
名古屋東部県税事務所 収納管理課
(所在地)〒460-8483
名古屋市中区新栄町2丁目9番地スカイオアシス栄内
(電話番号)052-953-7799