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不動産取得税Q&A 20

ページID:0266068 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q20 【日本国外に住所等を有する方向け】不動産を取得した場合、何か申告する必要があるの?

 納税義務者の方が、日本国外等に住所等を有する場合には、納税管理人を定める必要がありますので、納税管理人選定(変更)申請書又は申告書を提出してください。

 申請書様式等はこちらからダウンロードしてください。

【納税管理人とは】

 納税者のために申告その他の事務を処理するための代理人です。納税管理人が選定された場合、不動産取得税の納税通知書は、納税管理人に送付します。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。