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不動産取得税Q&A 21

ページID:0266066 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q21 【会社分割により不動産を取得された方向け】不動産を取得した場合、何か提出する必要があるの?

 地方税法第73条の7第2号後段及び地方税法施行令第37条の14に定める会社分割により不動産を取得した場合には、不動産取得税は非課税となります。

 関係書類により非課税の判定を行いますので、こちらに記載のある書類を、県税事務所まで提出してください。

※ 非課税の要件については、リンク先のページにて解説しています。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。