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不動産取得税Q&A 16
Q16 自走式の立体駐車場を建築したのですが、不動産取得税は課税されるのですか。
不動産取得税において課税客体となる家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいうとされ、「外気分断性」、「土地への定着性」、「用途性」などが家屋と認定する要件とされています。
自走式立体駐車場においては、自動車の排気ガスを排出しやすくするためにあえて外気を完全に分断する周壁を設けず、腰壁やフェンス、柵などが設置されているものが多く見受けられますが、こうした自走式立体駐車場についても用途や利用目的にそった周壁があるものとして、「外気分断性」が認められています(平成15年(行ウ)第298号・平成16年1月16日東京地裁判決、平成16年(行コ)第52号・平成16年7月8日東京高裁判決)。
したがって、愛知県では、自走式立体駐車場について、床や屋根に無数の穴が開いているもの(エキスパンドメタルやグレーチング等で施工されたもの)や簡易な組立式のものなどを除き、基本的に「外気分断性」を認めて、不動産取得税の課税客体であると判断をしています。
なお、不動産取得税と固定資産税における家屋の認定の要件は同一とされるため、具体的には、物件が所在する市町村と協議等をして個別に家屋の認定をしたうえで、家屋については、不動産取得税を課税しています。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
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