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県税における納税の猶予制度について

ページID:0378004 掲載日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 一定の要件に該当し、県税を一時に納付することができないと認められる場合には、その県税の納税が猶予される制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。

徴収猶予

 徴収猶予の要件

 以下のいずれかの要件に該当し、県税を一時に納税することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、その県税の納税が猶予されることがあります。

1 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと

2 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと

3 事業を廃止し、又は休止したこと

4 事業について著しい損失を受けたこと

5 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

徴収猶予の効果

・猶予期間内に分割して納税することができます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請手続

※申請をされる場合は、事前に管轄する県税事務所徴収担当課にご相談ください。

1 提出書類

(1) 徴収猶予申請書

(2) 財産目録

(3) 収支明細書

(4) 担保の提供に関する書類

(5) 災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)

2 申請期限

 上記の要件のうち、1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。

 上記の要件のうち、5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請する必要があります。

換価の猶予

換価の猶予の要件

 以下の全ての要件に該当すると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、その県税の納税が猶予されることがあります。

1 県税を一時に納税することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること

2 納税について誠実な意思を有すると認められること

3 換価の猶予を受けようとする県税以外に既に滞納となっている県税がないこと

換価の猶予の効果

・猶予期間内に分割して納税する必要があります。

・財産の換価(売却)が猶予されます。

・猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請手続

※申請をされる場合は、事前に管轄する県税事務所徴収担当課にご相談ください。

1 提出書類

(1) 換価の猶予申請書

(2) 財産目録

(3) 収支明細書

(4) 担保の提供に関する書類

2 申請期限

 猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。

 

書類の提出先等

 管轄の県税事務所徴収担当課へ提出してください。

 なお、申請書及び添付種類の記載に不備がある場合あるいは添付書類に不足がある場合等は、一定期間内に訂正等する必要があります。

猶予期間及び分割納付

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。

 なお、猶予が承認された場合は猶予承認通知書に記載された分割納税計画のとおり納税する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、管轄の県税事務所に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で、猶予期間の延長が認められる場合があります。

担保の提供

 猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする県税の金額に相当する担保を提供する必要があります。

 地方税法の規定により、担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

・国債や県税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券

・土地、保険を付した建物

・県税事務所長が確実と認める保証人の保証 など

 

 なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合

・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合

・担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合

申請内容の審査

 管轄の県税事務所において、提出された申請書及び添付書類の内容を確認し、猶予の承認・却下、猶予を承認する金額・期間などの審査を行い、県税事務所から猶予の承認又は却下を通知します。

猶予の取消し

 猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認された猶予が取り消される場合があります。

・猶予承認通知書に記載された分割納税計画のとおり納税がない場合

・猶予を受けている県税以外に新たに納税すべきこととなった県税が滞納となった場合

・偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明した場合

・財産の状況その他の事情の変化により、猶予の継続が不適当となった場合 など

その他

 制度リーフレット [PDFファイル/217KB]

 不明な点は管轄の県税事務所徴収担当課へご相談ください。

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