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外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

ページID:0498341 掲載日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、対象法人が段階的に変更されます。

 具体的には、現在の外形標準課税の対象法人(資本金1億超の法人)に加え、
 下記の法人が対象法人となります。

 外形標準課税の制度については、「外形標準課税の概要について」をご覧ください。

外形標準課税の適用対象法人の見直し(1)

 当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に
 資本金1億円以下で、払込資本(注1)の額が10億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
 (令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。)
 なお、外形標準課税の対象の判定は事業年度末の状況で行います。

 減資対応図

 注1…払込資本の額とは、法人が株主又は合名会社、合資会社もしくは合同会社の社員その他法人の
           出資者から出資を受けた金額です。企業会計上の資本金と資本剰余金の合算額と概ね一致します。

 

※施行初年度の経過措置として、公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下となっていた場合には、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準課税の対象であった法人であって、施行日以後最初に開始する事業年度に資本金が1億円以下で、払込資本の額が10億円を超える法人は、外形標準課税の対象となります。

  駆け込み減資対応図

 

外形標準課税の適用対象法人の見直し(2)

 払込資本の額が50億円を超える法人等(特定法人)の100%子法人等のうち、
 資本金1億円以下で、払込資本の額が2億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
 (令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。)
 外形標準課税の対象の判定は事業年度末の状況で行います。

 100%子法人

 ※令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画に基づいて行われる株式等の取得により100%子法人等となった法人等は、当該取得日を含む事業年度から、取得日以後5年を経過する日を含む事業年度までは外形標準課税の対象外です。

 ※新たに外形標準課税の対象法人となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。

 ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 当該超える額の3分の2を軽減

 ・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度 当該超える額の3分の1を軽減

法人事業税の問合せ先

法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所・事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp