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還付請求権を譲渡する場合の取扱いの一部を変更します。

ページID:0148488 掲載日:2016年1月18日更新 印刷ページ表示

平成28年4月から、県税還付金の還付請求権を譲渡する場合の取扱いの一部を変更します。

 

 愛知県税の還付金に関する還付請求権を、納税者(譲渡人)が第三者に譲渡した場合には、名古屋東部県税事務所(収納管理課)に「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」(以下「還付譲渡通知書」という。)を提出いただいているところですが、平成28年4月から、還付譲渡通知書に関する取扱いの一部を変更しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

1 変更点

(1)「登録識別情報等通知書」等の添付について

 譲渡された還付金を特定するため、還付譲渡通知書には「登録識別情報等通知書」など、還付金の発生事由が確認できる書類の添付が必要となります。

 なお、抹消登録又は重複納付以外の理由で還付金が発生する場合には、名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問い合わせください。

ア 抹消登録で還付金が発生した場合

   「登録識別情報等通知書」、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」など、抹消登録の事実が確認できる書類の写し

イ 重複納付で還付金が発生した場合

   重複納付となった「領収証書」の写し

(2)印鑑証明書の有効期間について

 還付譲渡通知書に添付いただいている納税者(譲渡人)の印鑑証明書(写しを含む。)は、発行日から6か月以内のものに限っておりましたが、発行日から12か月以内のものとします。

 

2 還付譲渡通知書に関するお願い

 還付譲渡通知書の税目、年度、登録番号又は期(月)別及び過誤納金(還付金)の発生理由・発生年月日の各欄は、譲渡された還付金を特定するため、必要な項目となりますので漏れなく記入してください。

 なお、抹消登録と重複納付による還付金の還付請求権を譲渡する場合など、譲渡される還付金の発生理由(発生年月日)が複数ある場合は、発生理由(発生年月日)ごとに還付譲渡通知書を提出してください。

【お問い合せ先】

〒460-8483

名古屋市中区新栄町2-9 スカイオアシス栄内

名古屋東部県税事務所(収納管理課)

(電話番号)052-953-7799