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個人の事業税(所得税・住民税)の申告はお早めに

ページID:0379821 掲載日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

個人の事業税(所得税・住民税)の申告はお早めに

 令和7年分の所得に対する個人事業税の申告は、令和8年3月16日(月曜日)までに行ってください。
 ただし、所得税の確定申告書を提出した方や住民税(県民税・市町村民税)の申告書を提出した方は、改めて個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
 この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する事項を必ず記入してください。
 なお、所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は市町村の税務担当課室が所管しています。申告の内容につきましては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

名古屋国税局・税務署からのお知らせ

 翌年以降の確定申告をスムーズに行っていただくため、確定申告会場では原則としてご自身のスマホを利用した申告をご案内しています。スマホでの申告はご自宅からでも可能ですので、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
 確定申告会場での相談はオンライン事前予約をお願いします。