個人の事業税(所得税・住民税)の申告はお早めに
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新
個人の事業税(所得税・住民税)の申告はお早めに
令和2年分の所得に対する個人事業税の申告は、4月15日(木曜日)までに行ってください。
ただし、所得税の確定申告書を提出した方や住民税(県民税・市町村民税)の申告書を提出した方は、改めて個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に該当する事項を必ず記入してください。
なお、所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は市町村の税務担当課室が所管しています。申告の内容につきましては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
ただし、所得税の確定申告書を提出した方や住民税(県民税・市町村民税)の申告書を提出した方は、改めて個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に該当する事項を必ず記入してください。
なお、所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は市町村の税務担当課室が所管しています。申告の内容につきましては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
名古屋国税局・税務署からのお知らせ
マイナンバーカード又は事前に税務署で発行したe-Tax(電子申告)に必要なIDとパスワードを使用することにより、自宅でパソコンやスマートフォン、タブレットを使って申告することが可能です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、e-Taxによる申告をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、e-Taxによる申告をご利用ください。
確定申告会場へ入場する際の注意点
確定申告会場に入場する際は、申告会場で当日に配付する、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。また、来場者の状況によっては後日の来場をお願いする場合があります。
なお、入場整理券についてはLINEによる事前配付を行っております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入場の際は、マスクの着用、手指消毒を行っていただくようお願いします。
なお、入場整理券についてはLINEによる事前配付を行っております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入場の際は、マスクの着用、手指消毒を行っていただくようお願いします。