
◎ 対象工場等
愛知県内(名古屋市を除く)の工場等で、以下の要件に該当する工場等です。
(工場等とは、工場または事業場を指します。)
燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算が、原油換算で1,500キロリットル以上
注)1 熱及び電気については、他人から供給されたものに限ります。
2 ただし、燃料及び電気については、工場等において運行又は運航の管理を行う自動車、鉄道車両、船舶及び航空機による使用量(県内において使用される量に限る。)を含むものとします。
3 対象工場等の要件は、注)2を除き、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)のエネルギー管理指定工場の要件と同じです。
4 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)の改正(平成18年4月施行)等を踏まえ、平成19年度から、対象事象所を判断する際、燃料、熱及び電気の使用量を合算するよう変更(拡大)しています。
原油換算表 エクセルファイル
原油換算表 エクセルファイル
地球温暖化対策計画書
対象工場等に該当することとなった翌年度から3か年度の計画を作成し、提出します。(作成及び提出は3年ごと)
計画書に基づく排出抑制措置及び目標の達成状況について、計画書提出の翌年度から毎年度作成し、提出します。(作成及び提出は毎年度。)
様式及び手引き
地球温暖化対策計画書提出書様式(ワード)
地球温暖化対策計画書提出書様式(一太郎)
地球温暖化対策実施状況書提出書様式(ワード)
地球温暖化対策実施状況書提出書様式(一太郎)
地球温暖化対策計画書(参考書式例)(ワード)
地球温暖化対策計画書(参考書式例)(一太郎)
地球温暖化対策実施状況書(参考書式例)(ワード)
地球温暖化対策実施状況書(参考書式例)(一太郎)
地球温暖化対策計画書作成の手引き(平成23年2月改定)
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