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条例に基づく地球温暖化対策計画書制度

[2012年1月4日]
 このページでは、条例により、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い工場等を設置し又は管理する方に対して義務付けられている、地球温暖化対策計画書及び地球温暖化対策実施状況書の作成及び提出について説明しています。

条例に基づく地球温暖化対策計画書制度

 愛知県では、「県民の生活環境の保全等に関する条例」(平成15年愛知県条例第7号)に基づき、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い工場等を設置し又は管理する方に対して、温室効果ガスの排出の抑制の措置に関する計画書(地球温暖化対策計画書)及び計画書に基づく措置に関する状況書(地球温暖化対策実施状況書)の作成及び県への提出を義務づけております。

対象工場等

◎ 対象工場等

 愛知県内(名古屋市を除く)の工場等で、以下の要件に該当する工場等です。
(工場等とは、工場または事業場を指します。)

燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算が、原油換算で1,500キロリットル以上

注)1 熱及び電気については、他人から供給されたものに限ります。

  2 ただし、燃料及び電気については、工場等において運行又は運航の管理を行う自動車、鉄道車両、船舶及び航空機による使用量(県内において使用される量に限る。)を含むものとします。

  3 対象工場等の要件は、注)2を除き、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)のエネルギー管理指定工場の要件と同じです。

     4 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)の改正(平成18年4月施行)等を踏まえ、平成19年度から、対象事象所を判断する際、燃料、熱及び電気の使用量を合算するよう変更(拡大)しています。

原油換算表 エクセルファイル

提出書類

  1. 地球温暖化対策計画書

    対象工場等に該当することとなった翌年度から3か年度の計画を作成し、提出します。(作成及び提出は3年ごと)

  2. 地球温暖化対策実施状況書

    計画書に基づく排出抑制措置及び目標の達成状況について、計画書提出の翌年度から毎年度作成し、提出します。(作成及び提出は毎年度。)

提出時期

毎年度4月1日から6月30日まで

様式及び手引き

様式及び手引き