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合併処理浄化槽とはどのようなものですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)

ページID:0010060 掲載日:2012年4月3日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽とはどのようなものですか?

A
し尿と併せて生活雑排水も処理するものです

合併処理浄化槽が単独処理浄化槽と比べて優れている点

 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理するもので、生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)は処理されていないことから、河川、湖沼等の公共用水域にそのまま流されています。

 そのため、合併処理浄化槽と比べて、放流される汚れの量が8倍にもなります。

 また、し尿をし尿処理施設で処理する汲み取り式と比べても、単独処理浄化槽は汚れの量が多くなります。

 合併処理浄化槽は、きちんと維持管理を行えば、下水道と同等の処理性能が得られます。

単独浄化槽を設置している方へ

単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進しています
 愛知県では、平成18年3月末において約64万4千基の浄化槽が設置されていますが、そのうち合併処理浄化槽は全体の20.1%にあたる12万9千基です。皆さんのまわりではどちらの浄化槽が多く設置されているでしょうか。

 平成13年4月1日より、浄化槽法が改正され、浄化槽を新たに設置する時には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。また、既に単独処理浄化槽を設置している場合でも合併処理浄化槽への転換の努力義務が定められました。これにより、浄化槽をとりまく状況は大きく変化し、浄化槽といえば合併処理浄化槽であり、下水道と同等に扱われるという新しい時代に踏み出しました。

 生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽を設置している方は、川や海の環境を守る合併処理浄化槽への転換を進めましょう。合併処理浄化槽を設置することにより、それまで家庭から垂れ流しにされていた生活雑排水による環境への汚濁負荷を、大幅に削減できます。

 環境に優しい生活を目指し、地域ぐるみで単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に取り組みましょう。合併処理浄化槽の普及を推進するため、設置にかかる費用の補助や融資の制度があります。補助制度については、お住まいの市町村役場に問合せください。

 下水道などに比べ、ごく短期間での設置が可能で、すぐに効果を発揮することができます。各種の補助金制度や融資制度を利用することにより、個人負担は軽くてすみます。

浄化槽で汚水がきれいになる仕組み

 汚水がきれいになる秘密は、たくさんの種類のバクテリアや原生動物などの微生物にあります。

 浄化槽の中では、それぞれの微生物が台所やトイレからの汚濁物質を食べ、分解し、汚水を浄化します。その結果、汚濁物質が分解され浄化されます。そのあと浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存します。

 この微生物は案外気むずかし屋で、これを活発に働かせるためには、微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。浄化槽が生き物だといわれるのもこのためです。

 微生物には、空気を好み汚れを食べるスピードが早い好気性のものと、空気を好まず汚れを食べるスピードが遅い嫌気性のものの2種類があり、異なる環境でそれぞれの役割を果たしています。

 浄化槽からきれいな水を出すためには、これらの微生物がカ一杯働けるよう手助けしてやらなければなりません。

浄化槽を使用するにあたり、知っておくべき法的義務

 浄化槽を使用する際の法的義務は、浄化槽法のほか、その施行規則や省令などにより定められています。そのうち浄化槽を使われる方に知っておいていただきたいことは、次のようなことです。
  1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿等を河川などに放流してはならないこと。
  2. 浄化槽の使用に関する準則を守らなければならないこと。
    • し尿を洗い流す水の量は適正な量とする。
    • 殺虫剤、洗浄剤、紙おむつなどの浄化槽の機能を低下させるものは流入させない。
    • 単独処理浄化槽には、生活雑排水を流入させない。
    • 合併処理浄化槽には、工場廃水、雨水その他特殊な排水を流入させない。
    • 電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
    • 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。
    • 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。
    • 通気口をふさがない。
  3. 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務があります(戸建て住宅の場合、一般にはお住まいの方が「浄化槽管理者」になります)。
    • 浄化槽の保守点検を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検は専門的知識や技術が必要なため、資格のある業者に委託することができる。
    • 浄化槽の清掃を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、清掃は専門的知識や技術が必要なため、資格のある業者に委託することができる。
    • 指定検査機関の行う水質に関する検査(法定検査)を受けなければならない。これには、浄化槽の設置等の後の一定期間後に行う検査と毎年行う定期検査の2種類の検査がある。

 なお、これらの規定に違反すると、行政処分を受けたり処罰されることがあります。

浄化槽に関するQ&A

Q 浄化槽の維持管理は、どうして必要なのですか?

A 浄化槽の構造や処理性能は建築基準法で定められており、正しく使用し、適正な維持管理(清掃、保守点検、法定検査)を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。
 逆に、浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、スカム(汚物)の流出、悪臭などが発生して水質汚濁の原因となります。
 浄化槽は、何を流してもきれいな水が出てくる魔法の壼ではありません。

 

Q 保守点検では、何をやるのですか?

A 保守点検では、浄化槽のいろいろな装置の稼動状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況を確認し、消毒剤の補充、清掃時期の判定といったことなどを行います。また、合併処理浄化槽の点検回数については、浄化槽法施行規則で次のように定められています。

浄化槽保守点検
処理方式種類回数
分離接触ばっ気方式処理対象人員が20人以下4か月に1回以上
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式処理対象人員が21人以上50人以下3か月に1回以上
活性汚泥方式1週間に1回以上
回転板接触方式1砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有するもの1週間に1回以上
接触ばっ気方式2スクリーン及び流量調整槽を有するもの(1に掲げるものを除く。)2週間に1回以上
散水ろ床方式1及び2以外のもの3か月に1回以上

Q 保守点検を頼みたいのですが?

A 保守点検は技術上の基準に従って行わなければならず、専門的な知識や技能を必要とします。
 このため、浄化槽管理者は、保守点検を知事(保健所を設置する市ではその市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
 東三河総局管内(豊川市、蒲郡市、田原市)を営業区域として登録を受けた業者はこちらの浄化槽維持管理業者・機関名簿(愛知県環境部Webページ「あいちの環境」へのリンク)から検索してください。または(清掃と保守点検を併せて行うことができる業者もありますので)市町村役場へお問合せください。


Q 浄化槽の清掃とは何ですか?

A 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥などが発生します。この汚泥を浄化槽から引き抜き、付属装置などを洗浄したり、掃除することを清掃といいます。
 この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
 なお、清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヵ月に1回以上)の実施が義務づけられています。

 

Q 清掃はどこへ頼めばいいのですか?

A 浄化槽の清掃を業として行う場合は、市町村長の許可を受けなければならないことになっています。
 このため、浄化槽の清掃を委託する場合は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。許可業者については、市町村からの清掃の補助の事も含め、お住まいの市町村役場へお問合せください。

 

Q 法定検査とは何ですか?

A 浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から浄化槽管理者に対して水質に関する検査を義務づけています。
 これらの検査には、設置後等(浄化槽を使い始めてから3カ月を経過してから5カ月以内)の水質検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う定期検査(11条検査)とがあり、浄化槽法に定められていることから、法定検査と呼んでいます。なお、法定検査は、知事が指定した検査機関に申し込んでください。
 東三河総局管内(豊川市、蒲郡市、田原市)は、「財団法人 中部微生物研究所」に委託してください。

財団法人 中部微生物研究所
 豊川市御津町赤根下川48
 TEL 0533-76-2228


Q 保守点検を行っているのに、法定検査も受ける必要があるのですか?

A 法定検査には、設置後等の水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)とがありますが、7条検査については、浄化槽が適正に設置されているかの確認を、また、11条検査については、浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認するものです。法定検査は、保守点検とは目的が異なりますから、保守点検業者と委託契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

 

Q 法定検査を受けて、不適正の通知をもらいましたが、どうしたらいいいのですか?

A 指定検査機関の水質検査(法定検査)を受けた後、検査結果書が送られてきます。この結果書には、(1)適正、(2)おおむね適正、(3)不適正の3段階の判定が記載されています。このうち、「不適正」の判定が記載されている場合は、その理由により、工事業者又は保守点検業者にご相談のうえ、適切な改善措置を行ってください。また、最寄りの所管事務所等から立入検査や改善指導がある場合があります。

 

Q 風呂場のタイルに使うカビ取り剤を流してもいいのですか?

A 浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化しています。
このため、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする市販のカビ取り剤を大量に使用すると、浄化槽の機能が低下します。市販のカビ取り剤を使用する際は、適正な量を使用し、多めの水で洗い流してください。
 また、その後は薬局で売っている薬用アルコールを霧吹きでタイル面に吹き付ければ、消毒になり、カビの発生も防ぐことができます。

 

Q 風呂で入浴剤を使ってもいいのですか?

A 市販の入浴剤については、適量を使用していれば問題ありません(硫黄化合物の含まれている入浴剤は避けてください)。
 しかし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き、そのまま放流されるだけでなく、水質検査の時にわかりにくくなりますので注意してください。

 

Q トイレ掃除に洗浄剤を使ってもいいのですか?

A トイレ掃除に使う洗浄剤についても、風呂場のカビ取り剤と同じように大量に使用すると浄化槽内の微生物の働きが弱くなり、浄化槽の機能が低下します。
 このため、トイレの清掃は、できるだけ水やぬるま湯を使用し、便器の汚れは消毒用アルコールを使ってください。やむをえず洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応したものを選び、適量な使用に努めてください。

 

Q 2週間ほど海外旅行をしますが浄化槽の電源はどうすればいいのでしょうか?

A 浄化槽の電源を切ってしまうと、ブロワーが止まって空気が送れなくなり、微生物が死滅したりして、浄化槽の機能に支障をきたしますので、電源は絶対に切らないでください。
 また、別荘等で1年以上浄化槽を使用しないような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておくようにします。この場合は、必ず浄化槽保守点検業者に相談するようにしてください。

 

Q 糖尿病などの薬を飲んていると、浄化槽に良くないと聞きましたが?

A 単独処理浄化槽では、糖尿病や高血圧などの薬の常用が浄化槽の機能を低下させるといわれています。
 しかしながら、し尿のみではなく、台所や風呂場からの生活雑排水についても処理する合併処理浄化槽では、単独処理浄化槽に比べて流入する水量が多いため、薄められてほとんど影響がないと思われます。


関連記事(環境保全課Q&A:川や海の汚れの主な原因は何ですか?) 

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愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
 環境保全グループ  0532-35-6112 / 6113
 廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
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