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受動喫煙対策について(西尾保健所)

ページID:0301979 掲載日:2020年8月27日更新 印刷ページ表示

なくそう!望まない受動喫煙

 健康増進法の一部を改正する法律が、2020年4月1日に全面施行されました。これによって、飲食店やオフィス、事業所等の多くの人が利用する施設において、原則屋内禁煙となります(*1)。学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等においては、敷地内禁煙となります(*2)

*1 所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。                           *2 ただし、屋外で必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することもできます。

 

 喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする場合も、できるだけ周囲に人がいない場所で行う等、望まない受動喫煙を生じさせることがないように配慮しなければいけません。

 

 詳しくは愛知県および厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

  →受動喫煙防止対策について(愛知県)

  →受動喫煙対策(厚生労働省)

 

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