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鳥インフルエンザについて

[2011年10月31日]

 鳥インフルエンザウイルスは、カモやアヒルなどの水禽類が保有しているとされるウイルスで、そのウイルスの亜型の一つであるH5N1亜型のウイルスは、鶏などが感染すると高い病原性を示すことが知られています。人はこのウイルスに感染しにくいといわれていますが、感染した鳥やそれらの排泄物との接触を介してウイルスに濃厚に暴露されると、まれに感染することがあり、重篤な症状を示すおそれがあります。

概要

 鳥インフルエンザ(H5N1)については、人に感染すると極めて致死率が高く、重篤な感染症であり、他者への感染を防止する必要があること等から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が一部改正され、平成20年5月12日から施行されました。

 鳥インフルエンザ(H5N1)の感染を疑う患者を診察した医師、また、本病を疑う鳥類を診察した獣医師は、直ちに最寄りの保健所へ連絡してください。

 現在、日本国内で、鳥インフルエンザ(H5N1)が人に感染した事例はありませんが、国内で発生した場合は、感染症法に基づき二類感染症として、入院勧告、就業制限等の措置が実施されることとなります。

鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及び人での発症事例(2003年11月以降)

鳥インフルエンザ(H5N1)の臨床的特徴

 潜伏期間は概ね1~10日(多くは2~5日)です。症例の初期症状の多くが、高熱と急性呼吸器症状を主とするインフルエンザ様疾患の症状を呈します。下気道症状は早期に発現し、呼吸窮迫、頻呼吸、呼吸時の異常音が認められ、臨床的に明らかな肺炎が多く見られます。
 呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急性窮迫性呼吸症候群(ARDS)の臨床症状を呈します。
 死亡例は発症から平均9~10日(範囲6~30日)目に発生し、進行性の呼吸不全による死亡が多く見られます。

医師の届出

次のような臨床症状のある患者を診察した場合は、直ちに最寄りの保健所にお知らせください。

症例定義等
症状、検査等 
要観察例

 38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
 (1)10日以内にインフルエンザウイルス(H5N1)に感染している若しくはその疑いがある鳥(鶏、あひる、七面鳥、うずら等)、又は死亡鳥との接触歴(直接接触したこと又は2m以内に接近したことをいう。以下同じ。)を有する者
 (2)10日以内に、患者(疑い例も含む。)との接触歴を有する者

疑似症患者  上記の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエンザ(H5N1)が疑われ、次の方法により病原体診断がなされた場合
 ・ウイルス遺伝子検査によるH5亜型の検出
患者(確定例) 上記の臨床的特徴を有する者の内、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者を診断した結果、症状や所見から鳥インフルエンザ(H5N1)が疑われ、かつ、以下のいずれかの方法により病原体診断がなされた場合
(1)ウイルス分離・同定によるH5N1亜型の検出
(2)ウイルス遺伝子検査によるH5N1亜型の検出

鳥インフルエンザ(H5N1)の届出基準

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鳥インフルエンザ(H5N1)の発生届(様式)

 なお、H5N1以外の鳥インフルエンザについては、感染症法に基づく四類感染症に該当しますので、直ちに最寄りの保健所へ届出をしてください。

鳥インフルエンザ(H5N1を除く)の届出基準

鳥インフルエンザ(H5N1を除く)の発生届(様式)

獣医師の届出

 次の基準に該当する鳥類を診察した場合は、感染症法に基づき直ちに最寄りの保健所にお知らせください。
鳥インフルエンザ(H5N1)の届出基準
対象となる動物鳥類に属する動物
動物における
臨床的特徴
一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認められる。
届出基準

(1)獣医師は、次に掲げる検査方法により、鳥類に属する動物又はその死体について鳥インフルエンザ(H5N1)の病原体診断をした場合には、感染症法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、次に掲げるもののいずれかを用いること。

 ○検査方法
  ・PCR法による病原体の遺伝子の検出
  ・ウイルス分離による病原体の検出

 ○検査材料
  ・総排泄腔拭い液、口腔拭い液、血液又は臓器

(2)獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥類に属する動物又はその死体が鳥インフルエンザ(H5N1)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず感染症法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。

鳥インフルエンザ(H5N1)の届出様式(獣医師の届出)

予防

 鳥インフルエンザの感染を防ぐためには、鳥で集団発生が起こっている時期に、病気の鳥や死んだ鳥との不要な接触を避けることが現時点で唯一の有効な予防法と言えます。

 野鳥からの感染防止のため、念のために以下のことに注意してください。

・衰弱又は死亡した野鳥又はその排泄物を見つけた場合は、直接触れないこと。もしも触れた場合には、速やかに手洗いやうがいをすること。

・特に、子供は興味から野鳥に近づくおそれがありますので注意してください。

 鳥インフルエンザの流行地域等に出かける時は、流行地域では、不用意に鳥類に近寄ったり、触れたりしないようにしましょう。帰国時、発熱や咳が見られる場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。

鳥インフルエンザ関係通知

新城市内の養鶏場において発生した鳥インフルエンザへの対応について

豊橋市内の養鶏場において発生した鳥インフルエンザへの対応について

「国内の鳥類におけるインフルエンザ(H5N1)発生時の調査等について」の一部改正について

「インフルエンザ(H5N1)に係る積極的疫学調査の実施等について」の一部改正について

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お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 健康担当局健康対策課

E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp