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自立支援医療(更生医療)について

ページID:0322637 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療)について

更生医療とは

  身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる18歳以上の方で、障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障害と標準的な治療の例

○視覚障害 白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術

○聴覚障害 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術

○言語障害 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方 → 歯科矯正

○肢体不自由 マヒ障害 → 理学療法、作業療法、関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

○内部障害

<心臓> 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)

<腎臓> 腎機能障害 → 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)

<小腸> 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

<免疫> HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<肝臓> 肝臓機能障害→肝臓移植術及び術後の抗免疫療法

費用負担

  一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)に応じ、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

申請先

お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課

申請書類

下記のとおり。(詳しくは、お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課へお尋ねください。)
・申請書(市区町村の窓口に用紙があります)
・医師の意見書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する意見書)
・身体障害者手帳の写し
・受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
 ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。
・受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)

※平成28年1月から申請等に個人番号が必要となりましたので、番号確認及び身元確認ができる書類等もお持ちください。

医師の意見書様式(名古屋市を除く)

問い合わせ先

お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課

 (名古屋市内の方)名古屋市身体障害者更生相談所(052-835-3821)

 (尾張地区の方)中央児童・障害者相談センター(052-961-7253)

 (西三河地区の方)西三河児童・障害者相談センター(0564-27-2889)

 (東三河地区の方)東三河児童・障害者相談センター(0532-35-6150)

 県障害福祉課(052-954-6291)