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麻しん・風しんの予防接種は2回受けましょう
−2013年3月まで中1・高3(相当年齢)も定期接種の対象に−
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更新履歴
2012年4月20日           
2011年6月9日(政令改正)
2008年5月1日(政令改正)
2006年6月2日(政令改正)
2005年9月29日(新規掲載)

平成20年2月27日に、予防接種法に関する政令が改正され、また、予防接種実施規則が平成20年3月19日に改正され、平成20年4月1日から施行されました。

さらに、平成23年5月20日に、予防接種法に関する政令及び予防接種実施規則が改正され、同日から施行されました。

そこで、これらの改正のうち、麻しん及び風しんの主な改正内容についてお知らせいたします。

1. 定期接種対象者の追加

麻しん対策を強化するとともに風しんによる先天性風しん症候群(CRS)*の発生を予防するため、表のように定期予防接種の対象者が追加されました。

平成20年4月1日に2回目の接種機会として追加された第3期・第4期については、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間の期限付き措置となっています。現在、第2期接種対象となるお子さん、若しくは今後第2期接種対象となるお子さんには、今のところ第3期以降の接種機会が提供される予定はありませんのでご注意ください。

 


麻しん風しん
混合ワクチン
(MRワクチン**
 

乾燥弱毒生
麻しんワクチン
 

 
乾燥弱毒生
風しんワクチン
平成20年3月31日まで 平成20年4月1日から平成23年5月19日まで
及び
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
第1期(1回目)
1歳から2歳未満の間に1回接種
第1期(1回目)
1歳から2歳未満の間に1回接種
第2期(2回目)
5歳から7歳未満で小学校就学前の1年(就学前年度の4月1日〜3月31日)の間に1回接種
第2期(2回目)
5歳から7歳未満で小学校就学前の1年(就学前年度の4月1日〜3月31日)の間に1回接種
  第3期(2回目)
13歳となる日の属する年度の初日から、その年度の末日まで(中学1年生に相当する年度の4月1日〜3月31日)の間に1回接種
  第4期(2回目)
18歳となる日の属する年度の初日から、その年度の末日まで(高校3年生に相当する年度の4月1日〜3月31日)の間に1回接種
ただし、平成23年度に接種した者を除く。
**  MRワクチン(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)
* 先天性風しん症候群(CRS)

風しんに免疫の無い妊婦が、風しんウイルスに感染することにより、赤ちゃんに様々な異常(白内障、先天性心疾患、難聴、脳炎、肝炎、貧血、骨の病気、網膜症など)が起こることがあります。

妊娠早期に感染するほど、流産や生まれてきた赤ちゃんに先天性の異常が起こる確率が高く、妊娠20週までの感染ではおよそ20%の赤ちゃんに異常が発生するとされていますが、妊娠20週以降の感染では、先天性異常の発生はほとんど無いとされています。

2. 対象者についてのご注意

麻しん・風しんのいずれか一方にかかったことがある人は、他方の単独ワクチンを接種(平成18年6月2日政令改正)することとなっていましたが、平成20年4月1日から混合ワクチンの接種も可能となりました。

詳しくは、市町村の予防接種担当(保健センター等)、最寄りの保健所、愛知県健康対策課にお問い合わせください。


  1. 愛知県健康対策課
      電話:052-954-6626 FAX:052-954-6917
  2. 愛知県予防接種センター(あいち小児保健医療総合センター)
      電話:0562-43-0500 FAX:0562-43-0504
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  3. 名鉄病院予防接種センター
      電子メール:mmiyazu@meitetsu-hpt.jp
      電話:052-551-6126 FAX:052-551-6126
  4. 国立感染症研究所感染症情報センター
      予防接種法に関する政省令の改正について
      予防接種スケジュール
(企画情報部 健康科学情報室)
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