愛知県衛生研究所

温泉法に定める鉱泉の定義

温泉法にいう「温泉」の対象には、以下のものが該当します。

これらのうち、多くの温泉は鉱泉として存在し、温泉法第2条別表によって、常水と区別されています。(第1-1表)

また、鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉とし、第1-2表によって定義しています。

温泉法第2条別表第1-1表 鉱泉の定義(常水と区別する限界値)

温泉法第2条別表第1-2表 療養泉の定義