温泉法に定める鉱泉の定義
★温泉法にいう「温泉」の対象には、以下のものが該当します。
- ① 鉱泉(地中から湧出する温水及び鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いもの)
- ② 地中より湧出する水蒸気
- ③ その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)
これらのうち、多くの温泉は鉱泉として存在し、温泉法第2条別表によって、常水と区別されています。(第1-1表)
また、鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉とし、第1-2表によって定義しています。
温泉法第2条別表第1-1表 鉱泉の定義(常水と区別する限界値)
- 1 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
- 2 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名 含有量 (1kg中)
mg以上溶存物質 (ガス性のものを除く) 総量 1,000 遊離二酸化炭素(CO2)(遊離炭酸) 250 リチウムイオン (Li+) 1 ストロンチウムイオン (Sr2+) 10 バリウムイオン (Ba2+) 5 総鉄イオン (Fe2++Fe3+) 10 マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+ )(第一マンガンイオン) 10 水素イオン (H+) 1 臭素イオン (Br-) 5 ヨウ素イオン (I-) 1 フッ素イオン (F-) 2 ヒ酸水素イオン (HAsO42-) (ヒドロヒ酸イオン) 1.3 メタ亜ヒ酸イオン (HAsO2-) 1 総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1 メタホウ酸 (HBO2) 5 メタケイ酸 (H2SiO3) 50 炭酸水素ナトリウム (NaHCO3) (重炭酸そうだ) 340 ラドン (Rn) 20×10-10キュリー
(74ベクレル)以上
(5.5マッヘ単位以上)ラジウム塩 (Raとして) 1×10-8 mg以上
温泉法第2条別表第1-2表 療養泉の定義
- 1 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
- 2 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名 含有量 ( 1 kg中)
mg以上溶存物質(ガス性のものを除く) 総量 1,000 遊離二酸化炭素(CO2) 1,000 銅イオン(Cu2+) 1 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20 アルミニウムイオン(Al3+) 100 水素イオン(H+) 1 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] 2 ラドン(Rn) 30×10-10キュリー
(111ベクレル)以上
(8.25マッヘ単位以上)