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県議会からのお知らせ
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政務活動費制度の御案内
政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法」、「愛知県議会における政務活動費の交付に関する条例」等に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派及びその所属議員に対して交付されます。
具体的には、次に掲げる経費に使用することができます。
・調査研究費 ・研修費 ・広報広聴費 ・要請陳情等活動費 ・会議費
・資料作成費 ・資料購入費 ・事務所費(議員のみ) ・事務費 ・人件費
なお、政党活動・選挙活動・後援会活動・私的経費に使用することはできません。
具体的には、次に掲げる経費に使用することができます。
・調査研究費 ・研修費 ・広報広聴費 ・要請陳情等活動費 ・会議費
・資料作成費 ・資料購入費 ・事務所費(議員のみ) ・事務費 ・人件費
なお、政党活動・選挙活動・後援会活動・私的経費に使用することはできません。
交付額
月額50万円(会派の所属議員一人当たり)
この金額を、会派ごとに、会派に配分する額と議員に配分する額に区分します。
なお、年度ごとに精算し、残余額は県に返還しなければなりません。
この金額を、会派ごとに、会派に配分する額と議員に配分する額に区分します。
なお、年度ごとに精算し、残余額は県に返還しなければなりません。
収支報告書等の提出
会派の代表者及び議員は、毎年4月30日までに、前年度の政務活動費に係る次の書類を議長に提出しなければなりません。
○ 収支報告書
○ 支出の事実を証する書類の写し
・ 領収書整理票
・ 支払証明書
・ 給与支払簿
・ 海外調査報告書
・ 県外活動報告書
・ 賃借事務所概要報告書
○ 収支報告書
○ 支出の事実を証する書類の写し
・ 領収書整理票
・ 支払証明書
・ 給与支払簿
・ 海外調査報告書
・ 県外活動報告書
・ 賃借事務所概要報告書
収支報告書等の閲覧
議長に提出された上記の書類については、提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日以降、誰でも閲覧することができます。
閲覧場所:県議会図書室(議会議事堂2階)
閲覧時間:午前9時から午後5時15分まで
※ 土・日曜日、祝祭日、年末年始を除きます。
閲覧手続:図書室の受付で、閲覧票に必要事項を記入の上、
係員に提出してください。
注意事項:その他閲覧に当たっては、係員の指示に従ってください。
閲覧場所:県議会図書室(議会議事堂2階)
閲覧時間:午前9時から午後5時15分まで
※ 土・日曜日、祝祭日、年末年始を除きます。
閲覧手続:図書室の受付で、閲覧票に必要事項を記入の上、
係員に提出してください。
注意事項:その他閲覧に当たっては、係員の指示に従ってください。
収支報告書等のホームページ公開
政務活動費マニュアル
お問い合わせ
議会事務局 総務課 電話 052(954)6733
(報告書の閲覧については)
議会事務局 調査課 電話 052(954)6743