愛知県地域保健医療計画
愛知県地域保健医療計画は、医療法に基づき策定した計画です。県民の皆様が、健康増進から疾病予防、治療、リハビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスを、いつでも、どこでも、だれでも、適正に受けられる体制の確立を目指すことを目的として昭和62年に策定して以来、平成4年、平成9年、平成13年及び平成18年に見直しました。現行の計画は、平成18年3月31日に公示したものです。
なお、平成18年3月の見直しのための基礎資料を得るために、平成16年度に愛知県医療実態調査を実施しました。(平成16年度愛知県医療実態調査集計結果のページへ)
また、この医療計画の見直しにあたり、平成17年11月7日(月)から12月6日(火)までの間、県民の方の意見を募集しました。(結果はこちらです。)
※このページには平成18年3月31日に公示した医療計画の概要を掲載しています。
更新情報
| 平成18年3月31日 | 医療計画を見直しました。 |
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の3第1項の規定に基づき定めた愛知県地域保健医療計画を同法第30条の3第10項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで変更しましたが、その概要は次のとおりです。
なお、変更後の医療計画の全文については、愛知県健康福祉部医療福祉計画課、県内の各保健所(名古屋市の各区保健所(分室を除く。)、豊橋市保健所、岡崎市保健所、豊田市保健所及び県保健所(支所を含む。))、愛知県自治センター内にある県民生活部県民生活課及び各県民生活プラザにおいて閲覧できるほか、県民生活部県民生活課において販売しています。
| 販売価格 | 愛知県地域保健医療計画(A4版211ページ) | .690円(税込み) |
| 愛知県医療圏保険医療計画(A4版411ページ) | 1,210円(税込み) |
愛知県地域保健医療計画は、県民の多様な保健医療需要に対応し、健康増進から疾病予防、治療、リハビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスが、いつでも、どこでも、誰もが、適正に受けられる包括的保健医療提供体制の確立を目指すものです。
2 医療圏及び基準病床数等
(1) 医療圏
ア2次医療圏
医療法第30条の3第2項第1号に規定する区域(2次医療圏)は次のとおりです。
|
名称 |
区域 |
| 名古屋医療圏 | 名古屋市 |
| 海部医療圏 | 津島市、愛西市、弥富市、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町飛島村 |
| 尾張中部医療圏 | 清須市、北名古屋市、豊山町、春日町 |
| 尾張東部医療圏 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町 |
| 尾張西部医療圏 | 一宮市、稲沢市 |
| 尾張北部医療圏 | 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 |
| 知多半島医療圏 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
| 西三河北部医療圏 | 豊田市、三好町 |
| 西三河南部医療圏 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町 |
| 東三河北部医療圏 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
| 東三河南部医療圏 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、音羽町、小坂井町、御津町 |
※市町村名については、平成18年4月1日現在です。
医療法第30条の3第2項第2号に規定する区域(3次医療圏)は愛知県全域とします。
(2) 基準病床数
医療法第30条の3第2項第3号に規定する基準病床数は、次のとおりとします。
|
病床種別 |
医療圏 |
基準病床数 |
| 療養病床及び一般病床 | 名古屋医療圏 | 15,195床 |
| 海部医療圏 | 1,650 | |
| 尾張中部医療圏 | 805 | |
| 尾張東部医療圏 | 3,440 | |
| 尾張西部医療圏 | 3,129 | |
| 尾張北部医療圏 | 4,410 | |
| 知多半島医療圏 | 3,102 | |
| 西三河北部医療圏 | 2,556 | |
| 西三河南部医療圏 | 6,420 | |
| 東三河北部医療圏 | 579 | |
| 東三河南部医療圏 | 5,696 | |
|
計 |
46,982 | |
| 精神病床 | 全県域 | 13,160 |
| 結核病床 | 全県域 | 280 |
| 感染症病床 | 全県域 | 70 |
(1) 保健医療施設の整備
ア 2次3次医療の確保
2次医療の確保については、2次医療圏を単位として、各地域の圏域保健医療福祉推進会議の意見を踏まえながら、整備に努めます。また、2次医療圏における医療施設の機能分担・連携を推進するため、診療所及び病院の機能と役割を明確化し、各施設を連携するシステムの構築を推進します。3次医療機能については、大学病院を始めとする県内の専門医療機関において整備を図るように努めます。
イ 公的病院等の役割を踏まえた医療機関相互の連携のあり方
地域医療の確保を念頭に、民間病院を含めた医療提供体制や自治体病院等が果たしている役割及び今後果たすべき役割について検討を進めます。県立病院は、民間医療機関等との機能分担を図り、結核、精神、小児、へき地支援、感染症等の政策的医療の充実と、県民の医療ニーズが高い生活習慣病であるがん及び循環器疾患に対する高度・専門医療への特化を基本に良質な医療の提供を促進するとともに、民間医療機関等との連携を推進していきます。
ウ 地域医療支援病院の整備目標
地域医療支援病院については、地域における病診連携の推進を図るため、要件に適合する病院からの申請に基づき、関係者の合意を踏まえ、2次医療圏に1か所以上を目標として、順次承認し、整備を進めます。
エ 保健施設の基盤整備
保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として機能を強化します。原則として2次医療圏ごとに1か所設置することとし、人口が著しく多い圏域や人口増加が見込まれる地域については複数の保健所を設置し、過疎地域及び離島の地域保健対策のために地域の実情に応じて支所を設置しています。保健所の設置及び所管区域については、今後、県の果たすべき役割や市町村合併など保健所を取り巻く状況の変化を踏まえて、更なる見直しを行います。
(2) 機能を考慮した医療提供施設の整備目標
ア がん対策
質の高いがん医療の提供ができるよう、地域におけるがん診療の連携を推進し、すべての2次医療圏への地域がん診療拠点病院の整備を進めます。地域がん診療拠点病院の中核拠点病院である愛知県がんセンターは、先進的ながん研究を進めるとともに、高度先進医療を提供する等、包括的ながん医療の充実を図ります。また、症例が少ない専門的手術、集学的治療については、その機能を有する医療機関との連携を図るネットワークシステムを検討します。
「健康日本21あいち計画」の目標達成に向け、がん予防のための生活習慣改善支援を推進するとともに、がん検診の受診率及び精度管理の向上を図ります。
イ 循環器疾患対策
心疾患及び脳血管疾患については、診断から急性期医療、リハビリテーションに至る治療体制の充実を図ります。東三河北部医療圏など医療機能が十分でない医療圏については、隣接医療圏の医療機関との連携強化等により医療の確保を目指します。循環器疾患の医療機能の充実と生活習慣改善の支援により、心疾患及び脳血管疾患の年齢調整死亡率の改善を図ります。
「健康日本21あいち計画」の目標達成に向け、循環器疾患予防のための生活習慣改善支援を推進するとともに、健康診査の事後指導及び精度管理を充実します。
ウ 糖尿病対策
糖尿病患者や糖尿病ハイリスク者が適切な生活習慣及び治療を継続できるよう、病院、診療所、保健所、市町村、事業所などの関係機関の連携を強化し、在宅医療提供体制の整備に努めるとともに、治療中断者や未治療者に対する糖尿病の知識の普及及び啓発を推進します。
「健康日本21あいち計画」の目標である「有病者数の増加の抑制」達成に向け、糖尿病予防のための生活習慣改善支援を推進します。また、「あいち健康プラザ」において糖尿病を含めた生活習慣改善指導を実施するとともに、指導者の育成、健康教育手法の開発などに努めます。
エ 移植医療対策
臓器移植について県民の理解を得るため、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)及びシールの配布を行うなど普及啓発に努めます。
骨髄移植に対する意識啓発と登録窓口の拡大を行い、骨髄ドナー登録の推進を図ります。
オ 母子保健医療対策
周産期医療体制の整備を図り、目標値である周産期医療指標等を目指すとともに、周産期ネットワークの充実強化を図り、医療機関相互並びに保健機関及び福祉機関の連携を強化します。
子どもが病気になっても安心して相談及び医療が受けられるよう、かかりつけ医を持つことを推奨するとともに病診連携及び病病連携を推進し、地域小児医療の提供体制の整備・充実を図ります。子どもが抱える様々な健康の問題に対応するため、保健、医療、福祉及び教育の分野が連携し、総合的かつ継続的なケアができる体制を目指します。
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく市町村行動計画に基づき、市町村が地域に根ざした母子保健サービスを実施するとともに、県は、広域的・専門的立場からの助言・支援を行う体制を確立します。
カ 難治性の疾患対策
難病患者について、医療費の自己負担の軽減を図ります。また、保健所を中心として保健医療福祉の充実・連携を強化し、生活の質(QOL)の向上を目指した福祉施策を推進します。
キ 感染症・結核対策
県民自らが感染症の予防に努められるよう、感染症情報の効果的な公表に努めるとともに、有効性及び安全性が確認されている予防接種について、接種率の向上を図るとともに、必要な感染症病床の整備を進めます。
エイズ対策については、HIV感染予防等の効果的な知識普及の推進を図るとともに、県民が受けやすいHIV検査の体制整備及び患者受入れ先の分散化を検討します。
結核対策については、結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づき作成した「愛知県結核予防計画」に沿って結核対策を総合的に推進するとともに、結核の予防および結核患者に対する適正な医療の提供並びに結核に関する研究の推進、人材養成、知識の普及など結核のまん延防止のための各種施策を国や市町村との連携や医師その他の医療関係者の協力を得て実施します。
ク 精神保健医療福祉対策
休日夜間等の救急医療体制の充実を図り、難治症例の医療体制の整備を検討するとともに、受入れ条件が整えば退院可能な患者の退院促進を図ります。
ノーマライゼーションの理念の推進を図り、社会復帰施設の整備の推進や市町村、保健所及び精神保健福祉センターが連携して精神障害者の相談サービスが提供できる体制づくりを進めます。
地域保健と産業保健の連携を図り、働き盛り層のメンタルヘルス対策を推進します。
(3) 救急医療・災害保健医療対策
ア 救急医療対策
第1次救急医療体制での在宅当番医制等の充実、第2次救急医療体制での小児救急医療支援事業(小児2次輪番体制)の実施地域の拡大及び内容の充実並びに第3次救急医療体制での救命救急センターの機能充実を進めます。
また、救急医療情報システムの充実及び県民への救急医療の普及活動を推進します。
イ 小児救急医療対策
子どもの急病等に対応するため、病院群輪番制病院等を支援します。小児救急医療体制をおおむね2次医療圏単位で実施できるよう地域の医療機関等に対して支援するとともに、2次医療圏ごとに地域の実情に応じた方策を検討します。
ウ 災害保健医療対策
災害時の保健医療の確保のため、災害拠点病院の機能強化、住民の健康管理体制の整備、関係機関との連携強化等を図ります。
医療救護マニュアルをもとにした危機管理対応の充実、災害派遣医療チーム(DMAT)の編成及びドクターヘリの活用をします。
(4) へき地保健医療対策
県が設置する「へき地医療対策協議会」及び「県医療審議会医療対策部会」において、総合的なへき地医療対策を検討し、「県へき地医療支援機構」を中心にへき地医療対策を推進します。また、自治医科大学卒業生等による医師の確保及びへき地医療拠点病院からの医師の派遣を推進します。
(5) 保健医療従事者の確保対策
医師、歯科医師等の「量的な確保」、「質的な確保」及び「人材の有効活用」を目指します。看護職員については、平成18年から平成22年までの新たな看護職員需給見通しに基づき、確保対策を進めます。
(6) その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項
ア 在宅医療の提供体制整備の推進対策
プライマリ・ケアを担う医師及び歯科医師の教育・研修に努めるとともに、健康づくりから疾病管理までの一人ひとりの特性に合った医療に対応するため、かかりつけ医及びかかりつけ歯科医の重要性についての啓発を行います。
在宅患者の多様なニーズに対応するため、保健・医療・福祉の連携による地域の在宅療養支援システム等の推進に努めるとともに、在宅医療に関わる質の高い人材の育成・確保に努めます。
イ 病診連携等推進対策
医療機関の機能分担と相互連携を進めるため、病診連携システムの整備を推進するとともに、開放病棟の整備及び高度医療機器の共同利用などを進めます。
ウ 高齢者保健医療福祉対策
介護保険施設と病院、診療所との連携を図り、高齢社会に対応した高齢者医療の推進を図るとともに、生活習慣病予防と介護予防を一体の対策として、「愛知県高齢者保健福祉計画」と「健康日本21あいち計画」との整合性を図り、事業を展開します。
エ 歯科保健医療対策
80歳で20本の歯を保つ「8020」運動の目標達成を目指すとともに、「健康日本21あいち計画」の目標達成に向けた生活習慣改善を推進します。
オ 医薬分業の推進対策
分業率60%を目標として2次医療圏ごとに医薬分業を推進します。また、かかりつけ薬局を育成し、県民への普及、定着を図ります。
カ 保健医療情報システム
県及び各団体において整備している各種保健医療情報システムの充実強化を図り、情報提供に当たっては、県民自らが健康に対する自覚を高め、医療への参加意識を持ち、適切な医療サービスの選択が可能となることを目指します。
キ 医療安全対策
安心・安全な医療が提供できるよう、医療機関への立入検査の充実を図る等、医療の安全と県民の医療に対する信頼を高めるための施策を実施します。
ク 血液確保対策
輸血用血液製剤の県内献血での確保を図るとともに、より安全な血液製剤の供給を図るため、400ml献血と成分献血を推進します。また、献血に対する意識啓発により若年層の献血者の増加を図ります。
4 医療圏保健医療計画
地域の特性と実情に応じた保健医療供給体制の一層の推進を図るため、愛知県地域保健医療計画の一部として定める医療圏保健医療計画は、次のとおりです。
|
2次医療圏 |
医療圏保健医療計画 |
| 名古屋医療圏 | 名古屋医療圏保健医療計画 |
| 海部医療圏 | 海部医療圏保健医療計画 |
| 尾張中部医療圏 | 尾張中部医療圏保健医療計画 |
| 尾張東部医療圏 | 尾張東部医療圏保健医療計画 |
| 尾張西部医療圏 | 尾張西部医療圏保健医療計画 |
| 尾張北部医療圏 | 尾張北部医療圏保健医療計画 |
| 知多半島医療圏 | 知多半島医療圏保健医療計画 |
| 西三河北部医療圏 | 西三河北部医療圏保健医療計画 |
| 西三河南部医療圏 | 西三河南部医療圏保健医療計画 |
| 東三河北部医療圏 | 東三河北部医療圏保健医療計画 |
| 東三河南部医療圏 | 東三河南部医療圏保健医療計画 |
電話 052−954−6265(ダイヤルイン)