愛知県の人口動態統計
| 調査のあらまし |
我が国では、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、人口動態統計が作成されています。 出生・死亡・婚姻及び離婚については「戸籍法」により、死産については、「死産の届出に関する規程(昭和21年9月30日厚生省令第42号)」によって、それぞれ市区町村長に届け出られます。市区町村長は、これらの届書及び出生証明書・死亡診断書・死産証明書等の関係書類に基づいて、「人口動態調査票」を作成します。調査票は、公衆衛生活動の基礎資料として利用されるため、保健所長を経由して、都道府県知事に提出され、さらに厚生労働大臣に提出されます。 厚生労働省では、これらの調査票を集計して人口動態統計を作成しています。 なお、この統計は、昭和22年6月に統計法に基づき、「指定統計第5号」として指定されています。 |
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| 用語の 説明 |
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| 表章 | 出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所によります。 |
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| 統計資料 |
この資料における愛知県内の地区分類は、愛知県地域保健医療計画において定められている二次医療圏です。愛知県地域保健医療計画のページへ 調査期間は平成17年1月1日から平成17年12月31日までです。
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