認知症高齢者グループホーム外部評価機関の募集について(記者発表資料)

外部評価実施要綱

評価機関選定要領

様式集

認知症高齢者グループホーム外部評価の実施について(概要)


1 「愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価実施要綱」及び「愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価実施要領」の制定
認知症高齢者グループホームにおけるサービスの質の向上と、利用者が事業者を選択するための情報提供の推進を図ることを目的として、平成17年4月に「愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価実施要綱」を制定するとともに、同要綱に基づき、外部評価機関の選定要件、選定手続き等について、「愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価機関選定要領」(以下、「選定要領」という。)を制定しました。
2 外部評価の実施
 (1)外部評価の頻度
平成17年10月以降、少なくとも年に1回は外部評価を受ける。
 (2)外部評価の手続き
認知症高齢者グループホーム事業者が外部評価を受けようとするときは、県が選定した評価機関に申し込み、契約に基づいて外部評価を受ける。
 (3)評価機関の選定
評価機関は、県が選定する。(具体的な要件、手続きは選定要領で規定)
 (4)評価機関の要件
@ 県内に事務所を有する法人であること。
A 評価を適切に行う能力を有する評価調査員を複数確保しており、当該評価機関を主たる所属とする評価調査員が1人以上所属していること。
B 認知介護に関する学識経験者、グループホーム事業者、グループホーム利用者・家族等の代表者等からなる評価審査委員会を設置していること。
C 評価結果について、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」に掲載して公表することとしていること。
D 評価調査員養成研修実施要領、外部評価実施要領等の規程を定め、それらに基づいて適切に業務が行われる体制となっていること。
E 公正中立な立場で評価を実施できないなど、外部評価を行わせることが不適当と認める事由がないこと。(当該法人が自らグループホームを設置・運営していること。等)
 (5)評価手数料
評価手数料は各評価機関が設定するが、評価機関は、県に対し、評価機関選定申請時及び更新申請時で評価手数料の額を変更する時は、評価手数料の算定根拠を提出しなければならない。
 (6)選定の有効期間
1年間(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
 (7)外部評価の手続き及び内容 
・書面調査・・・グループホーム現況調査、自己評価調査
・訪問調査・・・複数の調査員により実施。調査1日間
・利用者調査・・利用者・家族等へのアンケート等により実施
・評価結果の公表・・・独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」に掲載して公表
 (8)外部評価の評価項目
評価項目は、平14.7.26付け厚生労働省老健局計画課長通知で示された参考例に準じて県で定めたものを使用。
 (9)報告
評価機関は、評価を実施した事業所、評価調査員、評価結果等について、評価を行った翌月の末日までに県に対し報告する。

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