認知症高齢者グループホーム外部評価機関の募集について (記者発表資料)

 外部評価の実施について(概要)

 外部評価実施要綱

    愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価機関選定要領


(目的)
第1条 この要領は、愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価実施要綱第3条第1項に基づき、認知症高齢者グループホーム(以下、「グループホーム」という。)の外部評価の信頼性、透明性の確保を図るため、外部評価を実施する機関(以下、「評価機関」という。)の選定等に関し、必要な事項を定める。

(選定基準)
第2条 評価機関の選定基準は次のとおりとする。
  (1) 県内に事務所を有する法人であること。
  (2) 評価を適切に行う能力を有する評価調査員を複数確保しており、当該評価機関を主たる所属とする評価調査員を1人以上確保していること。
  (3) 認知症介護に関する学識経験者、グループホーム事業者、グループホームの利用者・家族等の代表者等からなる評価審査委員会を設置していること。
  (4) 評価結果について、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」に掲載して公表することとしていること。
  (5) 次に掲げる規程等を定め、それらに基づいて適切に業務が行われる体制となっていること。
    ア 
別添1のカリキュラムを盛り込んだ評価調査員養成研修実施要領
    イ 評価依頼の受付、評価手続、評価契約、評価審査委員会の手続、WAM NET(ワム ネット)による情報公開等を盛り込んだ外部評価実施要領
    ウ その他知事が必要と認めるもの
  (6) 公正中立な立場で外部評価を実施することが困難な状況があるなど、次に掲げる事由がないこと。
    ア 当該法人が自らグループホームを設置・運営している。
    イ 当該法人の理事会等の構成員の多数が、グループホームの事業者、従業者によって占められている。
    ウ 外部評価を行う上で十分な資金計画が立てられていないなど、安定的な事業運営の可能性に疑義がある。

(評価調査員)
第3条 評価調査員は、グループホームのサービスの質の向上に熱意があり、評価を適切に行う能力を有すると認められる者であり、
別添1の標準的なカリキュラムに基づき、評価機関が自ら又は適当と認めた法人に委託して実施する研修を受講している者であること。
     ただし、関連の研修(認知症介護実務者研修、介護相談員養成研修等)を既に修了した者で、カリキュラムの一部が重複している場合は、当該重複部分を受講していなくてもこの条件を満たしたものとして取り扱うことができる。
   2 評価調査員は、第三者としての客観的な観点から評価の実務を行うことができると認められる者でなければならない。
     したがって、現にグループホームを運営し、若しくはグループホームに勤務し、又はグループホーム事業者により組織される団体の役職員である者は評価調査員となることはできない。

(選定手続等)
第4条 評価機関として選定を受けようとする法人は、次の各号に定める書類を知事あてに提出し、審査を受けるものとする。
  (1) 評価機関選定申請書(
別紙様式1
  (2) 法人の定款又は寄附行為及び法人登記簿の謄本
  (3) 評価調査員名簿及び経歴書並びに今後の評価調査員養成計画書
  (4) 評価調査員の養成研修の内容
  (5) 評価審査委員会の委員名簿及び各委員の就任承諾書
  (6) 委員が団体等の職員である場合は、所属長の就任承認書
  (7) 評価手数料及びその算定根拠
  (8) 前年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録
  (9) 当該年度の事業計画書、収支予算書
  (10) 外部評価計画(収支計画を含む。)
  (11) 外部評価実施要領並びに契約書様式
  (12) その他必要と認める書類
   2 知事は、前項に定める申請がなされた場合には、その申請内容について審査し、適当と認める場合には評価機関として選定する。
     なお、選定に当たっては、第2条に定める選定基準をすべて満たしていることを要件とする。

(選定の通知)
第5条 知事は、評価機関を選定したときは、外部評価機関選定通知書(
別紙様式2)を、を申請者に交付する。
   2 知事は、評価機関を選定したときは、当該機関の名称、連絡先、評価手数料、評価調査員の数等の情報について、管内グループホームに周知する。

(有効期間)
第6条 評価機関の選定の有効期間は1年間とする。ただし、平成16年度に選定された評価機関の有効期間は、平成17年度末までとする。
   2 前項に定める有効期間の更新を希望する評価機関は、有効期限の2か月前までに、
別紙様式3による期間更新申請書に第4条第1項第2号から第12号に掲げる書類を参考資料として添付し知事あてに申請しなければならない。

(変更の届出)
第7条 第4条で定める申請書類記載事項に変更が生じた場合、評価機関は変更の事由が発生した日から30日以内に、
別紙様式4による変更届に必要な書類を添付し、知事に届出なければならない。

(調査等)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、評価機関に対し書類の提出を求め、評価機関の職員から状況を聴取し、又は必要な調査を行うことができるものとする。
   2 評価機関は、前項の調査等について協力するものとする。

(選定の取消)
第9条 知事は、選定した評価機関が以下の各号に該当する場合、調査のうえ、選定取消をする。
  (1) 第2条に規定する選定要件のいずれか一つが欠けた場合
  (2) 不正な行為を行う等評価機関としてふさわしくないと認められる場合
   2 知事は、選定を取り消したときは、外部評価機関選定取消通知書を交付する。

(選定取消の手続き等)
第10条 前条に定める選定取消の手続きについては、以下の各号に定めるところによるものとする。
  (1) 知事は、選定した評価機関について、選定の要件が具備されているか等を確認するため、書類の提出を求め、評価機関の職員から状況を聴取し、又は必要な調査を行なうことができる。
  (2) 評価機関は、前号の調査等が実施されるときは、積極的に協力するものとする。
  (3) 知事は、評価機関としての要件を欠く等具体的な事実を確認したときは、期限を付して当該事実の是正を求め、是正されない場合には選定を取り消すものとする。

(異議申立)
第11条 第5条第1項及び第8条第2項による処分に対し不服がある場合は、処分の相手方は通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面により異議を申し立てることができる。
    2 知事は前項の規定による異議申立書を受理した場合は、再度調査審査し、結果を通知しなければならない。

(評価事業の廃止)
第12条 評価機関が評価事業を廃止しようとするときは、事業終了の3か月前までに廃止の理由を付して
別紙様式5により知事に届け出るものとする。
    2 知事は、前項の評価事業の廃止届を受理した場合は、遅滞なく管内のグループホームに周知するものとする。 

(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、選定を実施するにあたり必要な事項は別に定める。

附 則
 本要綱は、平成16年10月1日から施行する。

 本要綱は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年度の認知症高齢者グループホーム外部評価機関の選定結果

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