認知症高齢者グループホーム外部評価機関の募集について (記者発表資料)

 外部評価の実施について(概要)

 外部評価選定要領

愛知県認知症高齢者グループホーム外部評価実施要綱


(目的)
第1条 この要綱は、指定認知対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム。以下、「グループホーム」という。)に係る外部評価について必要な事項を定めるとともに、グループホームにおけるサービスの質の向上と、利用者がグループホーム事業者(以下、「事業者」という。)を選択するための情報提供の推進を図ることを目的とする。

(外部評価の頻度)
第2条 事業者は、その設置・運営するグループホームごとに、平成17年度以降、少なくとも年に1回は外部評価を受けなければならない。

(評価機関)
第3条 外部評価は、県が選定した評価機関が行うものとし、評価機関の具体的な要件及び選定手続きについては、別に定める。
   2 評価機関が外部評価を行う際の外部評価実施要領(以下、「実施要領」という。)については、
別紙1を参考に評価機関が定めるものとする。

(外部評価の構成)
第4条 評価機関は、次の各号に掲げる調査の結果を総合した上で、外部評価を行うものとする。
   (1) 「書面調査」及び複数の評価調査員により実施された「訪問調査」
   (2) 利用者・家族等へのアンケート等により実施された「利用者調査」
   2 外部評価にかかる「書面調査」及び「訪問調査」の項目については、
別紙2のとおりとする。

(外部評価の実施等)
第5条 事業者が外部評価を受けようとするときは、評価機関に申し込むものとする。
   2 事業者は、評価機関に申し込んだ後、同機関との間で評価業務委託契約を結び、その契約に基づき同機関に対して評価手数料を支払うものとする。
   3 評価機関は、実施要領及び事業者と結んだ評価業務委託契約に基づき外部評価を行うものとする。

(評価結果の公開)
第6条 評価機関は、第4条に定める調査を実施した後、速やかに評価の確定を行い、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」により、外部評価の結果を広く公開するものとする。
   2 事業者は、外部評価の結果の詳細版(評価調査員のコメント等が付されたもの)を、利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付の上、説明するものとする。
     また、グループホーム内の見やすい場所に掲示するほか、入居者の家族に送付等を行うものとする。

(報告)
第7条 評価機関は、評価を実施した事業所、評価調査員、事業所、評価結果等について、評価を行った翌月末日までに
別紙3により速やかに県に報告するものとする。

  附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、平成16年10月1日から施行する。
2 第5条に規定する外部評価の申し込み及び評価業務委託契約は、平成17年4月1日前においても行うことができる。

様式集

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