愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
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刑事手続き説明

法律にそむいて罪を犯す行為を犯罪といいます。犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める一連の手続を刑事手続きといいます。これは、大きく分けて次の三つの段階で進みます。

捜査

犯人を捜して捕まえたり証拠を集めたりする活動を「捜査」といいます。

  • 警察が証拠に基づいて犯人であると認める者を「被疑者」といい、警察が被疑者を逮捕しますと、逮捕してから48時間以内に、その身柄を捜査した内容をまとめた書類と一緒に検察官に送らなければなりません(これを「送致」といいます。)。
  • 検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して「勾留」の請求をし、その請求が認められると、被疑者は最長で20日間その身柄を拘束されることとなります。
    勾留されている間にも、警察は、様々な捜査活動を行います。

※被疑者に逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることとなります(これを任意事件といいます。)。

※犯人が14歳未満の少年については、法律上、罰することができないので、必要な捜査を行った後、児童相談所に送ることとなります(これを「通告」といいます。)。

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起訴

検察官は、勾留している間に、被疑者が本当に犯人かどうかを確かめて、刑罰を科すため裁判にかけるかどうかを決めます。裁判にかけることを「起訴」といい、裁判にかけない場合を「不起訴」といいます。検察官だけが犯人を起訴できます。

起訴には、公開の法廷での裁判を請求する「公判請求」と、書面審理で罰金や科料を命ずる裁判を簡易裁判所に対して請求する「略式命令請求」とがあります。

※任意事件の場合は、検察官は、事件について必要な捜査を行った後で、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定をします。

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公判

起訴された被疑者は「被告人」と呼び名が変わります。決められた日に決められた裁判所の法廷で審理が行われ、判決が下されます。
この判決までの法廷での審理を「公判」といいます。

  • 公判は誰でも見ることができ、被害者の方も公判を傍聴することができます。傍聴を希望される方は、事件を担当する裁判所に、公判が開かれる日などについて問い合わせてください。
  • 判決について検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、更に上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることとなります。
  • その間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は被告人を勾留することとなります。

(以上が刑事手続きの概要ですが、犯人が少年(20歳未満)の場合には、少年審判手続き等による場合があり、上記とは手続きに違いがあります。)

刑事手続きの流れ

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