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2023年度におけるダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果について

ページID:0536409 掲載日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示
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2024年7月31日(水曜日)発表

 愛知県は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)に基づき2023年度に実施したダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果を取りまとめました。

 環境調査の結果では、公共用水域の水質3地点(半場川坂下橋、間川六盃橋、油ヶ淵中央)を除き、環境基準を達成しました。

 事業者による測定の結果では、報告のあった施設・事業場のうち、排出ガスの排出基準を超過した1施設及びばいじん等の処理に係る基準を超過した3施設を除き、排出基準、ばいじん等の処理に係る基準に適合していました。

1 環境調査結果の概要 (詳細は別添1)

 ダイオキシン類については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。

 2023年度は、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を把握するために法第27条第1項に基づき、国土交通省中部地方整備局、愛知県、5政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)及び11市町が大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類の調査を実施しました。

 その結果、大気環境(32地点)、水環境(公共用水域の水質(41地点)、底質(44地点)、地下水(14地点))及び土壌環境(14地点)について、公共用水域の水質3地点(半場川坂下橋、間川六盃橋、油ヶ淵中央)を除き、環境基準を達成しました。

表1 環境基準及び環境基準達成状況の推移

調査項目

環境基準

環境基準達成地点数/調査地点数
2023年度 2022年度 2021年度

大気環境

0.6 pg-TEQ/m3 以下 (注1)

32/32 35/35 35/35
水環境 公共用水域 水質

1 pg-TEQ/L 以下 (注1)

38/41 44/44 44/45
底質

150 pg-TEQ/g以下

44/44 40/40 43/43
地下水

1 pg-TEQ/L 以下 (注1)

14/14 16/16 16/16
土壌環境 1,000 pg-TEQ/g 以下 14/14 15/15 15/15

(注1)年間平均値で評価

2 事業者による測定結果の概要(5政令市分を除く。詳細は別添2)

 法に基づく大気基準適用施設(製鋼用電気炉、廃棄物焼却炉など)及び水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設など)の設置者は、法第28条第1項又は第2項に基づき毎年1回以上、排出ガス、排出水などを測定し、その結果を知事に報告する義務があります。

 2023年度の測定結果は、報告のあった大気基準適用施設(302施設)及び水質基準適用事業場(20事業場)のうち、1施設(排出ガス)を除き、排出基準に適合していました。排出基準を超過した施設については、改善対策の実施を指導しました。

 また、大気基準適用施設のうち、ばいじん及び燃え殻について報告のあった施設(138施設)のうち、3施設を除き、ばいじん等の処理に係る基準に適合していました(基準が適用されない施設を除く。)。基準を超過した施設については、ばいじん等の適正な処理を指導しました。

 なお、未報告の施設については、法に基づく測定・報告を適切に実施するよう指導しました。

表2 事業者による測定結果の推移
測定項目 2023年度 2022年度 2021年度
報告済
施設数
基準不適合
施設数
未報告
施設数
報告済
施設数
基準不適合
施設数
未報告
施設数
報告済
施設数
基準不適合
施設数
未報告
施設数
排出ガス 302 1 0 297 1 1 301 1 9
排出水   20 0 0   20 0 0   21 0 0
ばいじん及び燃え殻 138 3 0 138 3 0 147 3 1

(注)1 施設数は、各年度末の数を示す(ただし、報告後廃止した施設も含む。)。
   2 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
   3 未報告施設数は、未報告施設のうち、年度途中に廃止・休止した施設を除いた施設数を示す。

3 今後の対応

 ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、法に基づき、引き続き環境調査を実施していきます。

 また、今後もダイオキシン類に関する事業場に対して、立入検査を継続し、排出基準及びばいじん等の処理に係る基準の遵守などを指導していきます。

このページに関する問合せ先

愛知県環境局環境政策部環境活動推進課
環境影響・リスク対策グループ
電話:052-954-6212
メール:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

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