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生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)に対する意見を募集します

ページID:0609402 掲載日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示
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 愛知県では、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準である全窒素及び全りんについて、三河湾における水域類型の指定の見直しの検討を進めています。

 この度、生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)を取りまとめましたので、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、県民の皆様からの御意見を募集します。

1 意見募集の対象

生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)

2 意見募集期間

2026年1月9日(金曜日)から2026年2月9日(月曜日)まで(必着)

3 意見の提出方法

 以下の意見提出用様式に、お住まいの市町村名、年齢、職業を御記入の上、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法で、「6 提出・問合せ先」に提出してください。

 なお、郵便により御提出いただく場合は封筒に、電子メールによる場合は件名に、それぞれ「生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)に対する意見」と明記してください。

 また、電話での御意見については、対応できませんので御了承ください。

意見募集要領 [PDFファイル/144KB]

意見提出用様式 [Wordファイル/26KB]

意見提出用様式 [PDFファイル/83KB]

4 生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)の閲覧方法

 生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)に関する資料は、以下から閲覧(ダウンロード)ができます。

【概要版】生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案) [PDFファイル/434KB]

【詳細版(本編)】生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案)​​ [PDFファイル/4.95MB]

【詳細版(資料編)】生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直し(案) [PDFファイル/5.6MB]

 

 また、環境局環境政策部水大気環境課(県庁西庁舎6階)、県民相談・情報センター、各県民相談室、海部県民事務所広報コーナー、知多県民事務所広報コーナー及び新城設楽振興事務所広報コーナーにおいても閲覧できます。

 

5 提出いただいた御意見への対応

(1)提出いただいた御意見は、生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定の見直しを行う際の参考にさせていただきます。
(2)御意見に対して個別には回答いたしませんが、いただいた御意見を取りまとめた概要等についてWebページに掲載する予定です。
(3)提出いただいた御意見は、個人情報を除いて公開する場合があります。

6 提出・問合せ先

〒460-8501(住所記入不要)
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 調整・計画グループ
電話 052-954-6221
FAX 052-961-4025
電子メール mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

参考

1 全窒素及び全りんについて 

   全窒素及び全りんは、海域の富栄養化の原因物質として、1993年8月に国により水質環境基準(維持することが望ましい環境上の条件)が設定されています。これまでに、工場・事業場への排水規制などにより削減が進められてきた一方、栄養塩類として海藻類の成長やアサリの餌となる植物プランクトンの増殖にも重要な物質です。

2 全窒素及び全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定について​

   全窒素及び全りんに係る水質環境基準を適用するには、水産等、利用目的の適応性に応じた水質環境基準の類型(目標レベル)を水域ごとに指定する必要があります。三河湾については、1995年10月に愛知県が水域類型を指定しています(伊勢湾(三河湾を除く。)は1996年2月に国が指定)。

3 水域類型の指定の見直しについて

    水域類型の指定については、水質の状況や水域の利用目的の実態の変化等に応じて適宜、見直すこととされています。
    三河湾では、海域の栄養塩類(全窒素及び全りん)濃度の低下による水産資源(ノリ、アサリ等)への影響を懸念する声があり、漁業関係者からは基準値の高い水域類型への見直しを要望されています。
       このような地域のニーズや実情等を踏まえ、水域類型の見直しを検討しています。

このページに関する問合せ先

愛知県環境局環境政策部水大気環境課
調整・計画グループ
電話:052-954-6221
メール:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

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