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旅行業者に対する聴聞について

ページID:0612161 掲載日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

愛知県では、旅行業者に対し行政処分を科すに当たり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を行います。

1 対象となる旅行業者

 会社名:株式会社トラベルコンシェルジュ

 代表者:後藤 充弘

 住所:名古屋市中村区椿町20番15号 国鉄会館ビル4階

 登録番号:愛知県知事登録旅行業第2-1286号

2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

 旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令

3 不利益処分の原因となる事実

 2024年8月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、旅行者に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反) 

4 経緯

 国が実施した貸切バス事業者への立入検査により法令違反が認められた。当該運送を依頼した者が愛知県知事登録旅行業者であったため、中部運輸局から県に連絡があった。

5 聴聞の日時及び場所

(1)日時:2025年11月28日(金曜日)午前10時から午前11時まで(予定)

(2)場所:愛知県自治センター 5階 第四会議室

      (名古屋市中区三の丸二丁目3番2号)

 なお、当日は記入いただいた傍聴申込書と顔写真付身分証明書を御持参ください。

※聴聞は公開で行いますので、傍聴を希望される場合は、別紙傍聴申込書 [Wordファイル/24KB]にて、11月26日(水曜日)午後5時までに、県観光振興課までメールでお申込みください。

(メールアドレス kanko@pref.aichi.lg.jp)

※定員(5名)を超える場合は、申込先着順とさせていただきます(傍聴いただけない場合はメールで連絡します。)。

※聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)としますので、聴聞時の撮影及び録音は御遠慮ください。

6 問合せ先

 愛知県観光コンベンション局観光振興課(飯田、河野)

 TEL 052-954-6854

【参考】

○旅行業法(抜粋)

(禁止行為)

第十三条 

3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、次に掲げる行為を行ってはいけない。

二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

(登録の取消し等)

第十九条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(聴聞の特例)

第六十五条 観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)若しくは第三十六条(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

○道路運送法(抜粋)

(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

 第九条の二 一般旅客自動車運送事業を経営する者は(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

このページに関する問合せ先

愛知県観光コンベンション局観光振興課
観光産業グループ

電話:052-954-6854
メール:kanko@pref.aichi.lg.jp