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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2023年4月号>強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘に御注意!

ページID:0508972 掲載日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示
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2023年4月27日(木曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

4月号の概要

強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘に御注意!

~不要な場合はきっぱりと断りましょう~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘に関する相談が、20歳代から30歳代の若い世代を中心に寄せられています。

〇 マンションの住戸を購入すれば家賃収入や売却益を得られるとしつこく勧誘されるトラブルや、よく理解しないまま不利な条件で契約してしまうトラブルが発生しています。若い世代の知識・経験の不足につけ込むような事例も見られます。​

〇 マンションを購入するつもりがないのに、「話を聞くだけ」と言われて業者に会い、強引に勧誘されて断り切れずに契約してしまうことがあります。契約の意思がなければ、会わずに断りましょう

〇 マンションなどの不動産投資には、価格下落のリスクや、予定していた家賃収入が得られない等のリスクがあります。また契約金額が多額であるため、慎重に判断しましょう

 

【相談事例】

​〇 投資用マンション購入の電話勧誘がしつこく、勧誘を断りその電話番号を着信拒否設定しても、同じ人物から別の電話番号で勧誘の電話が掛かる。どう対応したらよいか。

​〇 街中で業者に声をかけられ、飲食店で投資用マンション購入の契約をした。購入資金のローン支払額の方が家賃収入の額よりも大きく儲からないと分かり、解約したい。

 

【アドバイス】

〇 「要らない」「興味ない」と断っているにもかかわらず、業者が勧誘を続けることは宅地建物取引業法で禁止されています。不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。

〇 前と同じ勧誘があったときは、すぐに電話を切って相手にしないのも一つの方法です。​

​〇 投資用マンションなどの不動産投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。マンション購入資金のローン返済が困難になることもあります

〇 もし契約してしまったら、宅地建物取引業法に定める条件を満たせば、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフできる場合があります

​​〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに​「消費者ホットライン188(いやや!)」に相談してください。

 


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2023年4月号> 

  あいちクリオ通信2023年4月号 [PDFファイル/224KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:松宮、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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