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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2026年1月号>スポーツジムの契約トラブルにご注意!

ページID:0624370 掲載日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

2026年1月29日(木曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

1月号の概要

スポーツジムの契約トラブルにご注意!

~解約したはずなのに会費の引き落としが?~​

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口では、パーソナルジムや無人フィットネスジムなどスポーツジムの契約トラブルに関する相談が多く寄せられています。

 解約を申し出たら、利用していない月の会費や違約金を請求されたWebサイトから解約するようになっているのに手続きができず業者と連絡も取れない、などといった事例が発生しています。

 契約する前には、プランの内容や解約時の条件、手続き方法や業者の連絡先等をよく確認するようにしましょう。

【相談事例】

  • 2年前にパーソルジムに数か月通うつもりで高額な契約をしたが、体調不良ですぐに退会した。特別に違約金等なしで解約できたが、最近になって口座引き落としが今も続いていることに気付いた。解約の手続きはすべてメッセージアプリで行い、今はアカウントも削除してしまった。どうしたらよいか。
  • ネットで無人フィットネスジムの入会手続をしたが、月額会員のつもりが間違えて年間会員としてしまった。月額会員に変更しようとしたら、利用開始前なのに違約金を請求され不満だ。

【アドバイス】

  • スポーツジムの契約に限らず、契約は当事者間の合意や規約の内容に従うこととなります。契約前に規約等に目を通すなど、契約内容(解約時のことを含む)を必ず確認しましょう。​
     
  • 割引や特典がつくキャンペーンなど、プランによっては一定期間契約を継続することが条件となっている場合があり、期間の途中で解約すると違約金を請求されることがあります。
     
  • 体験やお試しプランを申し込む場合は、通常プランへの自動更新の有無や契約変更の申し出期間等を確認し、望まない契約につながることがないようにしましょう。
     
  • 解約する際は、規約等をよく確認して正式な手続きを行うとともに、いつ、どのように手続きを行ったかや、業者とのやりとりなどを記録しておくと安心です。会費の引き落としが止まっていることも忘れずに確認しましょう。
     
  • 無人フィットネスジムなどの場合で、業者と連絡が取れないときは、電話やメール、サイト上のフォーム等、複数の手段で問い合わせましょう。
     
  • 不安や疑問に思った場合や、契約トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン188」に相談してください。​

 


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

  身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2026年1月号> 

  あいちクリオ通信2026年1月号 [PDFファイル/324KB] 

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:横溝、竹本
電話:052-961-2111
内線:5031、5035
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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