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あいくる よくある質問Q&A

ページID:0277405 掲載日:2020年3月12日更新 印刷ページ表示

質問

制度全般

Q1-1: あいくるの特徴、認定対象となる資材は?
Q1-2: 評価基準が改正された場合、現在の認定はどうなる?
Q1-3: 認定申請の際に行う試験は、どこで実施すればよい?
Q1-4: 再生資源納入者を追加・変更をする場合の手続きは?
Q1-5: コンクリートくず、戻りコン、ALC等は原料として使用不可か?
Q1-6: コンクリート系資材におけるフライアッシュや高炉スラグ微粉末などの混和材は再生資源として取り扱うのか?

 

認定申請

再生加熱アスファルト混合物
Q2-1:アスファルト混合物事前審査制度の認定を受けた場合でも、指定試験所での試験は必要?
Q2-2:溶融スラグを配合する場合、「10%程度含有」とあるが具体的な基準は?

再生路盤材
Q2-3:修正CBR試験の供試体の数は?

プレキャストコンクリート製品
Q2-4:大型製品の検査についても、指定試験所での試験は必要?

舗装用ブロック
Q2-5:種類や配合が異なる毎に、指定試験所での試験が必要?

 

あいくる材評価基準適合状況報告書

Q3-1:適合状況報告書の提出時期、部数、方法は?
Q3-2:「品質・性能の試験結果」「環境に対する安全性に関する試験結果」とは?
Q3-3:「品質・性能の試験結果」に添付する証明書は、自社での検査試験結果でも良い?
Q3-4:「環境に対する安全性に関する試験結果」に添付する証明書は、自社での検査試験結果でも良い?

 

 

原料または再生資源の原料として、特別管理廃棄物(特管)を使用した資材について

Q4-1:特管を使用した資材と特管を使用しない資材の両方を認定申請したい時は?
Q4-2:実績報告等の提出時期は?
Q4-3:工場の立入調査の頻度は?

回答

Q1-1: あいくるの特徴、認定対象となる資材は?(H18.8.10追加)(H26.3.31修正)
A:あいくるの特徴は以下の3点です。
  1.認定品目を建設資材に限定し、公共工事の仕様書等に即した基準を設けている。
  2.再生原料の発生地やリサイクル資材の製造地を愛知県内に限定しない。
  3.建設部局が制度を運用しており、公共工事への対応が円滑に行われる。

 あいくるは公共工事での利用を前提として建設部局で運用している性格上、建設資材として工事で発注できるものに対象を限定しています。公共施設で利用されうるものであっても、「工事発注対象」でなく「物品購入対象」となるものは、あいくる材の対象とはなりませんのでご注意ください。


Q1-2: 評価基準が改正された場合、現在の認定はどうなる?(H19.7.17追加)(H25.8.1改正)
A:評価基準が改正されても、認定期間内は有効です。ただし、更新申請をする際には新しい評価基準が適用されます。
  《参考》実施要領第19条第4項(評価基準の変更等)
  第19条
  4 既に認定を受けたあいくる材が評価基準の変更等により適合しなくなった場合は、認定の有効期間内において、認定の効果が継続する。


Q1-3: 認定申請の際に行う試験は、どこで実施すればよい?(R1.7.1修正)
A:あいくる材認定申請(新規・更新)の際には、品質・性能や環境に対する安全性が評価基準に適合していることを証明する資料として、あいくるにおいて指定する試験所等(指定試験所)における試験結果証明書の添付を求めています。
 指定試験所の範囲についても、次のとおり定めておりますので、試験を依頼される際には、ご注意ください。
  《参考》実施要領運用基準別表1
     別表1 指定試験所の範囲
       1.都道府県が所管している試験所。
      次に示す試験所及び事業所については、申請者または申請者の関連会社を除くこと。
       2.登録試験所
         産業標準化法第73条に基づき、独立行政法人製品評価技術基盤機構の登録を受けた試験所。
         同法に依らないが、JIS Q 17025 の適合性が審査され、登録を受けた試験所。
       3.計量証明事業所
         計量法第107条に基づき、経済産業省で定める事業区分のうち、
       濃度において県知事の登録を受けた事業所。


Q1-4:再生資源納入者を追加・変更をする場合の手続きは?(H31.4.1修正)
A:再生資源納入者を追加・変更をする場合は、原則として、認定の取り直しになります。
  ただし、以下の場合は除きます。

1.再生資源がセメントコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、間伐材、未利用木材・樹皮・刈草及び剪定枝の場合
 →納入者が5者未満の場合で納入者の追加・変更を行う場合、及び、代表的な5者で納入者の変更を行う場合は、変更届で取扱います。また、代表的な5者以外の納入者の変更を行う場合は手続き不要とします。

2.再生資源が再生硬質塩化ビニル、再生PET樹脂及び再生合繊反毛の場合
 →納入者の追加・変更を行う場合は変更届で取扱います。ただし、代表的な5者以外の追加・変更を行う場合は、再生資源納入証明書の再提出は不要とします。このとき、いずれの場合も、品質性能試験結果の添付が必要です。

3.溶融処理石について
 →再生資源の納入者を追加・変更する場合は、変更届で取扱います。この場合、再生資源納入証明書、品質性能試験及び環境に対する安全性試験結果の添付が必要です。

4.再生資源がスラグ類の場合
 →納入者の追加・変更を行う場合は更新申請により取り扱います。


Q1-5: コンクリートくず、戻りコン、ALC等は原料として使用不可か?(R1.11.13追加)
A:コンクリートくず、戻りコン、ALC等は「コンクリート塊」ではありませんので、あいくるの原料として使用できません。あいくる材の原料となるコンクリート塊は解体工事現場から排出されるものが対象となります。


Q1-6: コンクリート系資材におけるフライアッシュや高炉スラグ微粉末などの混和材は再生資源として取り扱うのか?(R2.3.12追加)
A:原則としてJIS規格の混和材は再生資源として取り扱いません。よって、再生資源の含有量には含めず、環境試験は必要ありません。ただし、JIS規格以外の混和材を使用する場合、または、各JISセメントの規定量を超えて使用する場合は骨材と見なし、再生資源として取り扱います。

※各JISセメントの規定範囲内(質量%)
1.フライアッシュセメント(JIS R 5213)
  フライアッシュ(JIS A 6201):30以下 
2.高炉スラグセメント(JIS R 5211)
  高炉スラグ(細骨材、微粉末(JIS A 6206)):70以下
なお、少量混合成分は5%まで認める。


Q2-1: アスファルト混合物事前審査制度の認定を受けた場合でも、指定試験所での試験は必要?(H25.8.1改正)
A:あいくる材の認定申請で添付を求めている品質・性能の証明については、「原則として指定試験所において申請日より前3ヶ月以内に実施した試験結果証明書」と定めていますが、アスファルト混合物事前審査制度により認定を受けた再生加熱アスファルト混合物については、同制度の認定書(試験結果総括表含む)写しと、3ヶ月以内の試験結果(自社による試験結果報告書)に代えることができます。


Q2-2: 溶融スラグを配合する場合、「10%程度含有」とあるが具体的な基準は?(H19.8.10追加)
A:再生加熱アスファルト混合物・再生路盤材(再生アスファルト安定処理混合物)において、「一般・産業廃棄物溶融スラグを含有する場合は・・・10%程度含有する」と定められていますが、具体的には9~11%(製品の重量比)の範囲であれば評価基準に適合すると判断しています。


Q2-3: 修正CBR試験の供試体の数は?
A:修正CBR試験については、評価基準により、舗装調査・試験法便覧によることと定められています。
  この便覧によると
   「・・・各層92、42および17回の突固めによる供試体を3個ずつ作る。」
  とされていますので、注意してください。


Q2-4: 大型製品の検査についても、指定試験所での試験は必要?(H25.8.1改正)
A:基本的には、申請資材毎に指定試験所での試験結果を添付するのを原則としますが、以下の取扱いでも可とします。

  • 〔JIS 1類に属する資材〕〔(社)下水道協会認定資器材〕
      指定試験所では「配合計画毎のテストピース(3本)の圧縮強度試験」を義務付ける。その他の強度試験結果は自社検査でも可とする。
  • 〔JIS 2類に属する資材〕〔その他資材〕「原則として」
      試験を行ってもらえる資材については、指定試験所での試験結果を添付する。しかし、持ち込むことが困難又は現実的でない資材については、指定試験所では「配合計画毎のテストピース(3本)の圧縮強度試験」を義務付け、その他の強度試験結果は自社検査でも可とする。

Q2-5: 種類や配合が異なる毎に、指定試験所での試験が必要?(H22.1.4追加)(H25.8.1改正)
A:基本的には、申請資材毎に指定試験所での試験結果を添付するのを原則としますが、以下の取扱いでも可とします。

  • 種類が異なる毎(通常、保水、透水が異なれば別種類とみなす。)に全ての項目(曲げ、保水量、すべり抵抗値など)の指定試験所での試験結果を添付する。
  • 同一種類の異なる配合は、曲げ試験のみ指定試験所での試験結果を添付し、他の試験は自社試験でも可とする。

Q3-1:適合状況報告書の提出時期、部数、方法は?(H18.3.28追加)(H30.4.1改正)
A:認定後毎年、あいくる材評価基準適合状況報告書(様式第8)の提出が義務付けられています。
 提出時期は、認定日から1年および2年を経過する日の前1ヶ月の間となっています。
 提出部数は1部で、郵送により提出しても構いません。
 《参考》実施要領第15条
    (実績報告等)
    第15条 認定を受けた者は、第一号および第三号に定める書類を年に1回、知事に提出しなければならない。
     一 「あいくる材価格調書・納入実績報告書」(様式第5)
     二 削除
     三 「あいくる材評価基準適合状況報告書」(様式第8)
     四 第一号に記す書類は、5月31日までに提出すること。第三号に記す書類は、あいくる材の認定の日の翌年及び翌々年の認定の月に提出すること。


Q3-2: 「品質・性能の試験結果」「環境に対する安全性に関する試験結果」とは?(H18.3.28追加)
A:認定申請書に添付した各種試験を「品質・性能の試験結果」「環境に対する安全性に関する試験結果」として毎年継続して実施していただきます。申請書に添付している試験項目が報告対象です。


Q3-3: 「品質・性能の試験結果」に添付する証明書は、自社での検査試験結果でも良い?(H18.3.28追加)
A:あいくる材評価基準適合状況報告書に「品質・性能の試験結果」として添付する証明書は、自社(関連会社)において検査体制が確立しており、試験機器がある場合であれば、自社(関連会社)によるものでも構いません。


Q3-4: 「環境に対する安全性に関する試験結果」に添付する証明書は、自社での検査試験結果でも良い?(H22.1.4追加)
A:あいくる材評価基準適合状況報告書に「環境に対する安全性に関する試験結果」として添付する証明書は、自社(関連会社)が環境計量証明事業所であり証明書が発行される場合であれば、自社(関連会社)によるものでも構いません。


Q4-1: 特管を使用した資材と特管を使用しない資材の両方を認定申請したい時は?(H28.4.1追加)
A:特管を使用した資材と特管を使用しない資材を同一受付期間に認定申請する場合は、それぞれ別に認定申請してください。なお、特管を使用した資材と特管を使用しない資材を混合した資材は認定申請できません。


Q4-2: 実績報告等の提出時期は?(H28.4.1追加)
A:販売記録報告書(様式第14)及び環境に対する安全性適合状況報告書(様式第15)は、それぞれ4月、8月及び12月の月末までに提出してください。


Q4-3: 工場の立入調査の頻度は?(H28.4.1追加)
A:頻度は1年に1回実施します。なお、必要に応じて複数回実施することもあります。