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部局名 | 所属名 |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 |
手続名 | |
管理委託した土地改良財産の他目的使用に係る承認 | |
概要 | |
国営土地改良事業で造成された工作物等の土地改良財産を、県が国からの委託を受けて管理している場合に、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、もしくは収益し、又は使用させ、もしくは収益させることができます。 | |
根拠法令 | |
土地改良法施行令 | |
条項 | |
第59条第1項 | |
手続対象者 | |
管理受託している土地改良財産を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、もしくは収益し、又は使用させ、もしくは収益させようとする者 | |
提出先 | |
農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
承認申請書及び必要書類を、土地改良財産が所在する地域を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 なお、書類の提出に先立って東海農政局との事前協議が必要です。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
必要書類は、場合によって違ってきますので事前に管轄農林水産事務所へ相談してください。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農地計画課(県庁西庁舎4F) 土地改良財産が所在する地域を管轄する農林水産事務所 |
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審査基準 | |
「土地改良財産の管理及び処分に関する基本通達(60構改B第499号構造改善局長通達)」に基づき審査されます。審査基準の詳細については管轄の農林水産事務所にお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
89日 | |
標準処理期間(詳細) | |
1.国への協議を必要としない場合 標準処理期間29日(うち本庁での処理日数21日、農林水産事務所と本庁間で書類 を送付するために要する経由日数8日) 2.国への協議を必要とする場合 標準処理期間89日(うち本庁での処理日数21日、農林水産事務所と本庁間で書類 を送付するために要する経由日数8日、東海農政局長への協議日数60日) |
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備考 | |
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く)) |