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障害児福祉手当の受給資格認定

ページID:0336992 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
障害児福祉手当の受給資格認定
概要
20歳未満の精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする方を対象として支給する手当。
5月、8月、11月、2月に前3ヶ月分を支給する。
受給資格者又はその扶養義務者等の所得が一定額以上である場合、手当は支給停止となる
根拠法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
条項
19条
手続対象者
障害児福祉手当の支給要件に該当する方(法定代理人、任意代理人も可)
ただし、障害を事由とする年金の受給者、施設等入所者は対象とはなりません。
提出先
町村
提出時期
随時
提出方法
障害児福祉手当認定請求書(町村役場にあります)、添付書類を町村役場(障害者福祉担当課)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
障害児福祉手当認定請求書(町村役場にあります)
添付書類・部数

受給資格者に係る医師の診断書

障害児福祉手当所得状況届

受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し

受給資格者及び扶養義務者等の所得についての書類

※いずれも専用の用紙が町村役場にあります。
※添付書類は、各1部提出してください。ただし、状況により省略できる場合があります。

受付時間
町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
町村役場(障害者福祉担当課) 、県福祉相談センター
審査基準

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1

次のいずれかの障害のある方
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同等以上と認められるもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度異常と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

上記に該当する程度の障害の認定基準は以下によります。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)の別紙「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」 [PDFファイル/614KB]

・改訂特別障害者手当等支給事務の手引(平成10年4月30日発行 監修 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課、発行所 中央法規出版株式会社)

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
認定された方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届等を提出する必要があります。
また、障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されますので、認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、期間内に、再度専門医の診断による診断書を提出する必要があります。
なお、支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出する必要があります。
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