ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

装置検査

ページID:0313027 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
装置検査
概要
装置検査を行う計量器とは、いわゆるタクシーメーターのことです。タクシーメーターは、特定計量器(※)の一つとして検定の対象になりますが、実際に車両に装置した状態で改めて充分な構造・器差を有しているかどうかを調べることを装置検査といいます。
(※)特定計量器の定義については、「特定計量器の検定」の項目を参照してください。
根拠法令
計量法
条項
第16条第3項
手続対象者
装置検査の受検を必要とする方
提出先
商業流通課(計量センター)
提出時期
随時
提出方法
申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)まで提出してください。
なお、愛知県計量センターでは愛知県収入証紙を販売していないので注意してください。
(愛知県収入証紙は、県庁、県事務所、警察署、保健所及び各市町村役場等で販売しています。)
手数料
装置検査手数料 1個につき700円
なお、出張検査を行う場合は、愛知県旅費条例で規定する額の旅費を別途請求します。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書の部数は、1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県計量センター 計量検定グループ
東海市南柴田町ロノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052-603-1396
審査基準
審査基準は、特定計量器検定検査規則(平成5年10月26日通商産業省令第70号)で定められています。くわしくは、愛知県計量センター 計量検定グループまでお問い合わせください。
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)