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指定生乳生産者団体の指定の解除

ページID:0314865 掲載日:2020年11月17日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
指定生乳生産者団体の指定の解除
概要
都道府県知事は、指定生乳生産者団体が指定の基準の要件に適合しなくなったとき、総会の議決を経て指定の解除の申し出があったとき、指定を解除しなければならない。
都道府県知事は、指定生乳生産者団体が定める事項に該当するときは、指定を解除することができる。
根拠法令
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
条項
第10条
手続対象者
法第5条の指定を受けた生乳生産者団体。
提出先
畜産課
提出時期
解除の効力が生ずべき日の3カ月前
提出方法
指定解除申請書及び添付書類を畜産課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
法第10条第1項の2に規定する議決をした総会の議事録の写し
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
指定の解除(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第10条)
 都道府県知事は、指定生乳生産者団体が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、第5条の指定を解除しなければならない。
 一 第7条第一号から第四号までの要件の全部又は一部に適合しなくなったとき。
 二 総会の議決を経て第5条の指定の解除の申し出があったとき。
2 都道府県知事は、指定生乳生産者団体が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、第5条の指定を解除することができる。
 一 受託規定に違反して生乳受託販売の事業を行なったとき。
 二 正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき。
 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第3条
  法第10条第1項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由及びその解除の
 効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の3月前に、書面で通知してしなければな
 らない。
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による指定の解除について準用する。
標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考
なし 

申請書様式・添付書類様式

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