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健康管理手当の支給

ページID:0315275 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
健康管理手当の支給
概要
被爆者健康手帳又は健康診断受診者証の所持者で、法が定める11障害のいずれかを伴う病気にかかっている方が、申請することにより認定されると、申請した月の翌月から健康管理手当(月額34,970円)が支給期間として認定された期間支給されます
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
条項
第27条第2項
手続対象者
被爆者健康手帳または健康診断受診者証の所持者で、原子爆弾被爆者に関する援護に関する法律施行規則第51条に定める11障害のいずれかを伴う病気にかかっている方
提出先
保健所、健康対策課
提出時期
随時
提出方法
健康管理手当認定申請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
診断書(一般疾病医療機関等の医師が作成した県所定の診断書)1部
受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください)
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
保健医療局健康医務部局健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課)
審査基準
◎次の11障害のいずれかを伴う病気にかかっていること
 1 造血機能障害(例 鉄欠乏症貧血、無形性貧血、白血球減少症、血小板現象症)
 2 肝臓機能障害(例 肝硬変、慢性肝炎(アルコール性を除く))
 3 細胞増殖機能障害(例 悪性新生物)
 4 内分泌腺機能障害(例 甲状腺の疾患、糖尿病)
 5 脳血管障害(例 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、脳血栓症)
 6 循環器機能障害(例 高血圧性心疾患、慢性虚血症心疾患)
 7 腎臓機能障害(例 ネフローゼ症候群、慢性腎炎)
 8 水晶体混濁による視覚機能障害(白内障のみ)
 9 呼吸器機能障害(例 肺気腫、その他の慢性間質性肺炎、気管支喘息)
10 運動器機能障害(例 変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症)
11 潰瘍による消化器機能障害(例 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎)
◎申請書の記載がなされていること。診断書の記載、特に病気の状態を明らかにするために必要な検査項目が記入されていること。医療機関の証明がなされていること。
◎認定審査委員会により診断書に記載された病気が11障害のいずれかに該当するか否か判定し、その結果を踏まえて判断する。
標準処理期間
44日
標準処理期間(詳細)
44日(健康対策課提出分は40日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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