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公告に係る申請書のなかったときはその旨の、あったときはその債権額の証明

ページID:0316682 掲載日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
公告に係る申請書のなかったときはその旨の、あったときはその債権額の証明
概要
家畜商業務の健全な運営を図り、家畜の取引の公正を確保するために、家畜の取引の事業を営もうとする者に対して、免許、営業保証金の供託制度等を実施している。
家畜商を廃業した者又は家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合は、官報に必要事項を公告した後、供託してある営業保証金の取り戻しをするために必要な証明書の交付を知事に請求できる。
根拠法令
家畜商営業保証金規則
条項
9条
手続対象者
家畜商を廃業した者又は家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合であって営業保証金の額が、規定額を超えることになった者。
提出先
畜産課
提出時期
随時
ただし、官報に6ヶ月間必要事項を公告した後。
提出方法
営業保証金規則第9条による証明書交付申請を畜産課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
なし
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
なし

申請書様式・添付書類様式