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講習機関の指定

ページID:0316804 掲載日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
講習機関の指定
概要
家畜商免許の資格要件となる家畜商講習会の受講機会を確保し、講習内容の適正を図るため、講習会を開催しようとする者に対して、知事が審査のうえ指定する。
根拠法令
家畜商法
条項
3条2項1号
手続対象者
家畜商講習会を開催しようとする者。
提出先
畜産課
提出時期
毎年1月末日
提出方法
指定講習機関指定申請書を畜産課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
なし
添付書類・部数
家畜商講習会の実施方法に関する要綱
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
講習内容及び時間
 家畜の取引に関する法令     4時間
 家畜の品種及び特徴       4時間
 家畜の悪癖、機能障害及び疾病  6時間
標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考
指定講習機関となった場合は、講習会の開始予定日の30日前までに、講習会の開催の日時及び場所等を畜産課に通知してください。