ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 水産業協同組合の解散決議の認可

本文

水産業協同組合の解散決議の認可

ページID:0313658 掲載日:2020年11月12日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の解散決議の認可
概要
水産業協同組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第68条第2項 、第86条第4項、第91条第2項、第100条第5項、第100条の8第5項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業生産組合、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
許可を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。2部。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
○添付書類について
・水産業協同組合法施行細則
(解散の認可の申請)
第6条 組合は、法第68条第2項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、解散認可申請書(様式第十五) に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 (1)解散の決議をした日における財産目録及び貸借対照表 
 (2)解散の決議をした総会の議事録の謄本
○審査基準について
・水産業協同組合法第68条第3項
・漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)【制定:平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知】
審査基準
 
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要
する日数10日)  
備考