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規準若しくは規約又は事業計画の変更

ページID:0390313 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
規準若しくは規約又は事業計画の変更
概要
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第50条第1項
手続対象者
個人施行者(町村部にあるマンションの建替事業の個人施行者に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
マンションの所在地の町村を経由して申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
2部(正1部、副1部 計2部)
・認可申請書
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第23条第2項に定める書類
受付時間
施行地区となる区域を管轄する町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第48条
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考