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分配金取得計画の変更

ページID:0312932 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
分配金取得計画の変更
概要
法第141条第1項の認可を受けた分配金取得計画を変更する場合、都道府県知事等の認可を受けなければならない。(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第145条第1項
手続対象者
マンション敷地売却組合(町村部にあるマンションの敷地売却組合に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第21(分配金取得計画書)
添付書類・部数
1部(正1部)
・認可申請書
・分配金取得計画のうち変更に係る事項
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第64条第1項第一号から第三号に定める書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
法第144条第1項に定める事項に則り審査
一 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 マンション敷地売却決議の内容に適合していること。
三 売却マンションの区分所有権又は敷地利用権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
軽微な変更に該当する場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第68条第1項に定めるものとなる。