ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > と畜場外でと殺するのがやむを得ない場合の許可

本文

と畜場外でと殺するのがやむを得ない場合の許可

ページID:0373044 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
と畜場外でと殺するのがやむを得ない場合の許可
概要
離島又は山間へき地である等、土地の状況によっては周辺にと畜場が無く、と畜場でと殺することが到底できないような場合は、知事の許可を受けてからと殺する必要がある。
根拠法令
と畜場法施行令
条項
4条2号
手続対象者
離島又は山間へき地である等、土地の状況によっては周辺にと畜場が無く、と畜場でと殺することが到底できないような場合に、獣畜をと殺しようとする方。
提出先
食品衛生検査所
提出時期
随時
提出方法
と畜場外と殺許可申請書を食品衛生検査所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
食品衛生検査所
審査基準

と畜場法第13条第1項第4号(獣畜のと殺又は解体)
第13条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をと殺してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りではない
1~3(略)
4 その他政令で定める場合

と畜場法施行令第4条第2号(と畜場以外の場所で獣畜をと殺することができる場合)
第4条 法第13条(獣畜のと殺又は解体)第1項第4号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をと殺することができるのは、次に掲げる場合とする。
1 (略)
2 離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてと殺することがやむを得ない場合であって、且つ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県の許可を受けて獣畜をと殺する場合。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式