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学校法人の寄附行為の認可

ページID:0308581 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
学校法人の寄附行為の認可
概要
県知事を所轄庁とする学校法人(大学・短大・高等専門学校を除く私立学校等を設置する学校法人)を設立しようとする場合、寄附行為の認可が必要となります。学校法人は学校の設置を目的とするものでありますので、学校法人の認可申請と並行して、私立学校の設置の認可が必要となります。
根拠法令
私立学校法
条項
31条第1項
手続対象者
学校法人を設立しようとする者
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
設置しようとする学校の設置認可申請書の提出期限まで(学校の開設年度の前年度の10月31日まで)
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
愛知県学校法人等の寄附行為認可等に関する審査基準
審査基準については、県民文化局県民生活部学事振興課振興室までご相談ください。なお、既存の私立学校の設置者が学校法人化する場合を除き、私立学校の認可申請書の提出が必要となりますので、併せてご相談ください。また、審査にあたっては、私立学校等の法令の基準を満たす必要があります。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
(申請書提出の流れ)
(学校設置)計画書提出-(私立学校審議会)-申請書提出-(私立学校審議会)-設置の認可
(学校法人設置)              申請書提出-(私立学校審議会)-設立の認可