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学校法人の寄附行為の補充

ページID:0308583 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
学校法人の寄附行為の補充
概要
県知事を所轄庁とする学校法人(大学・短大・高等専門学校を除く私立学校等を設置する学校法人)を設立しようとする者が目的と資産という法人の中核的事項は定めたが、残りの事項を定めずに死亡してしまった場合、利害関係人は、所轄庁に寄附行為を補充を請求できます。学校法人は学校の設置を目的とするものでありますので、学校法人の認可申請と並行して、私立学校の設置の認可が必要となります。
根拠法令
私立学校法
条項
32条第1項
手続対象者
学校法人を設立しようとする者の利害関係人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
随時。ただし、補充後の学校法人の設置認可申請書の提出期限は設置しようとする学校の設置認可申請書の提出期限まで(学校の開設年度の前年度の10月31日まで)
提出方法
寄附行為の補充については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室に速やかにご相談ください。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせてください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考