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学校法人の寄附行為変更の認可

ページID:0308584 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
学校法人の寄附行為変更の認可
概要
県知事を所轄庁とする学校法人(大学・短大・高等専門学校を除く私立学校等を設置する学校法人)が寄附行為を変更しようとする場合、寄附行為変更の認可が必要となります。
根拠法令
私立学校法
条項
45条
手続対象者
県知事を所轄庁とする学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせてください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
愛知県学校法人等の寄附行為認可等に関する審査基準
審査基準については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室までご相談ください。また、審査にあたっては、私立学校法等の法令の基準を満たす必要があります。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考