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専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る寄附行為の認可及び変更の認可

ページID:0308590 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る寄附行為の認可及び変更の認可
概要
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人(準学校法人)を設立しようとする場合、寄附行為の認可が必要となります。準学校法人は専修学校又は各種学校の設置を目的とするものでありますので、準学校法人の認可申請と並行して、専修学校又は各種学校の設置の認可が必要となります。また、寄附行為を変更する場合においても、寄附行為の変更認可が必要となります。
根拠法令
私立学校法
条項
64条第5項(31条第1項、32条第1項)
手続対象者
私立の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
寄附行為の認可申請は、設置しようとする専修学校又は各種学校の設置認可申請書の提出期限まで(学校の開設しようとする日の5か月前)、変更の認可申請は随時
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
愛知県学校法人等の寄附行為認可等に関する審査基準
審査基準については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室までご相談ください。なお、既存の私立専修学校又は各種学校の設置者が学校法人化する場合を除き、私立専修学校又は各種学校の認可申請書の提出が必要となりますので、併せてご相談ください。また、審査にあたっては、私立学校法等の法令の基準を満たす必要があります。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
(申請書提出の流れ)
(学校設置)計画書提出-(私立学校審議会)-申請書提出-(私立学校審議会)-設置の認可
(学校法人設置)              申請書提出-(私立学校審議会)-設立の認可