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専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る解散の認可又は合併の認可

ページID:0308593 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る解散の認可又は認定及び合併の認可
概要
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人(準学校法人)が「理事の3分の2以上の同意(寄附行為で更に評議員会の議決を要すると定める場合はその議決)」及び「目的たる事業の成功の不能」により解散しようとする場合は、所轄庁の認可又は認定が「理事の3分の2以上の同意(寄附行為で更に評議員会の議決)」を得て、他の学校法人又は準学校法人と合併しようとする場合は、所轄庁の認可が必要となります
根拠法令
私立学校法
条項
64条第5項(50条第2項、52条第2項)
手続対象者
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
学校法人の解散は、専修学校又は各種学校の廃止が伴いますので、専修学校又は各種学校の廃止認可申請が必要となります。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類(私立学校法施行規則第5条、第6条に定める書類)については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせてください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
(申告書提出の流れ)
(学校法人解散) 申請書の提出-(私立学校審議会)-解散の認可又は認定
(学校法人合併) 申請書の提出-合併の認可