ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 学校法人組織変更認可

本文

学校法人組織変更認可

ページID:0308594 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
学校法人組織変更認可
概要
県知事を所轄庁とする学校法人(大学・短大・高等専門学校を除く私立学校等を設置する学校法人)や専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人(準学校法人)がそれぞれ準学校法人や学校法人になる場合、旧法人を解散して新法人を設立するという手続によらず、寄附行為の変更をすることにより組織変更できますが、所轄庁の認可が必要です。
根拠法令
私立学校法
条項
64条第6項
手続対象者
県知事を所轄庁とする学校法人又は専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類(私立学校法施行規則第9条に定める書類)については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせください。
提出部数は1部
受付時間
午後9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
(申請書提出の流れ)
(学校法人組織変更) 申請書の提出-(私立学校審議会)-組織変更の認可