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史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(一定の行為のみ)

ページID:0315054 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(一定の行為のみ)
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課文化財室
手続名
史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(一定の行為のみ)
概要
国指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、愛知県知事の許可を受ける必要がある。
根拠法令
文化財保護法
条項
125条1項、184条
手続対象者
現状変更等を行おうとする者
提出先
町村文化財担当部局
提出時期
随時
提出方法
現状変更等許可申請書をその史跡名勝天然記念物が所在する町村文化財担当部局に提出する。(正本1部 副本2部 計3部)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記の添付書類一式を3部 1 現状変更等の設計仕様書及び設計図 2 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 3 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真 4 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料 他
受付時間
町村文化財担当部局の受付時間による
相談窓口
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室
審査基準
 
史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(文化財保護法第125条)に係る審査基準について
1.史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画又はそれに準ずるものが定められている場合
   当該保存管理計画に定められた基準に適合していると認められるか否か。
2.史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画又はそれに準ずるものが定められていない場合
  ア 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。
  イ 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
  ウ 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
標準処理期間
25日
標準処理期間(詳細)
25日(うち本庁での処理日数15日、経由日数10日)
備考
市の区域内での行為については市で許可を受けることができます。
現状変更等の内容によっては国の許可が必要となりますのであらかじめ県又は
町村文化財担当部局へ問い合せ願います。

申請書様式・添付書類様式